○皆野町老朽空き家等除去補助金交付要綱
令和5年6月29日
告示第75号
(目的)
第1条 この告示は、地域の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼす可能性のある老朽空き家等の除却を行う者に対し、老朽空き家等の除去に要する経費の一部を補助することにより、老朽空き家等の解消を図り、もって良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、皆野町補助金等の交付手続き等に関する規則(令和3年規定第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「老朽空き家等」とは、一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものでその用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)又は同一敷地内の他の建築物であって、現に居住し、又は使用していないものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、その者に町税等の滞納がなく、過去に当該補助金の交付を受けていない者に限る。
(1) 老朽空き家等の所有者
(2) 前号に規定する所有者の相続人
(補助対象老朽空き家等)
第4条 補助金の交付対象となる老朽空き家等(以下「補助対象老朽空き家等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅
(2) 1年以上居住及び使用していないもの
(3) 公共事業の補償の対象となっていないもの
(4) 老朽空き家等に所有権以外の権利が設定されていないもの
(5) 老朽空き家等の所有者が複数いる場合、当該老朽空き家等を除却するに当たり所有者全員の同意を得ているもの
(6) 空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定による勧告を受けていないもの
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 前条各号に規定する者が発注する補助対象老朽空き家等の除却に係る工事であること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項の規定による登録を受けた者が行う工事であること。
(3) 施行日以降に契約を締結した工事であること。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用(補助対象老朽空き家等の床面積1平方メートルにつき1万円を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とし、20万円(町内業者が工事を行う場合は、30万円)を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、皆野町老朽空き家等除却補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図及び配置図
(2) 登記全部事項証明書及び固定資産評価証明書など補助対象老朽空き家等の所在地及び所有者を証明するもの
(3) 補助対象老朽空き家等の所有者が複数いる場合、老朽空き家等の除却に係る同意書(様式第2号)
(4) 補助対象工事に要する契約書の写し
(5) 現況写真
(6) 補助対象工事を行う建設業者の建設業許可証又は建設リサイクル法第23条第2項の規定による通知の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(変更又は中止)
第9条 申請者は、補助対象工事の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに皆野町老朽空き家等除却補助金変更(中止)申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に申請し、承認を得るものとする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象工事が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日又は該当年度の3月末日のいずれか早い日までに、皆野町老朽空家等除却補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事に要した費用の領収書の写し
(2) 工事中及び完了後の写真
(3) 廃棄物の処分に関する証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。