○皆野町地域公共交通活性化協議会設置要綱

令和5年8月2日

告示第85号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「計画」という。)の策定及び実施に関し必要な協議を行うため、及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、皆野町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 計画の策定及び変更に関する事項

(4) 計画に定められた事業の実施に関する事項

(5) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項

(委員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者又はその団体長が指名する者とする。

(1) 町長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者(西武観光バス株式会社)

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者(秩父丸通タクシー株式会社、協同貨物自動車株式会社)

(4) 一般社団法人埼玉県バス協会長

(5) 一般社団法人埼玉県乗用自動車協会長

(6) 住民又は利用者の代表(皆野町区長会長)

(7) 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局長

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者

(9) 埼玉県秩父県土整備事務所長

(10) 埼玉県秩父警察署長

(11) 学識経験者その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、第3条第1号に掲げる委員をもって充て、副会長は会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員がやむを得ない理由により欠席する場合、代理の者を会議に出席させることができる。この場合において、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することで、その代理の者を委員とみなす。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 前項の規定にかかわらず、会長が軽微な事項と認める場合又は緊急やむを得ない事情により会議の招集が困難である場合は、議事の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を聴取し、及び可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

6 会議は、公開とする。ただし、会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生じられると認められる協議については、非公開とすることができる。

7 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(謝礼)

第7条 町長は、第3条第2号から第11号までに掲げる委員が協議会に出席したときは、予算の範囲内において謝礼を支給することができる。

(協議会結果の取扱い)

第8条 協議会において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(皆野町地域公共交通会議設置要綱の廃止)

2 皆野町地域公共交通会議設置要綱(平成19年皆野町告示第1号)は、廃止する。

皆野町地域公共交通活性化協議会設置要綱

令和5年8月2日 告示第85号

(令和5年8月2日施行)