○皆野町学校教育の在り方検討委員会設置要綱

令和5年7月24日

教委訓令第3号

(設置)

第1条 皆野町の学校教育におけるより良い将来の在り方について総合的に検討し、今後の教育行政の充実に資するため、皆野町学校教育の在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、皆野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、次に掲げる項目について審議し、その結果を教育委員会へ示すものとする。

(1) 学校教育の振興に関すること。

(2) 学校の統合に関すること。

(3) 学校教育に関わる教育施設の整備に関すること。

(4) 教育環境を支えるまちづくりに関すること。

(5) その他教育委員会が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校長

(2) 保護者代表者

(3) 地域代表者

(4) 学識経験者

(5) 地域行政担当課長、政策推進担当課長

(6) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員会に委員長を置く。

3 委員長は、教育長が指名し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

皆野町学校教育の在り方検討委員会設置要綱

令和5年7月24日 教育委員会訓令第3号

(令和5年7月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年7月24日 教育委員会訓令第3号