○皆野町広報紙掲載基準取扱要綱

令和5年9月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町広報紙(以下、「広報みなの」という。)に掲載するイベント、講座、会議及び募集等(以下、「イベント等」という。)の案内の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載できる記事の範囲)

第2条 広報みなのに案内を掲載することができるイベント等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町又は町教育委員会が主催、共催、協賛、後援又は推薦しているもの。ただし、後援等の場合は、掲載を希望する号の提出期限までに、町又は町教育委員会の後援等承認を受けていること。

(2) 町以外の官公庁が主催、共催、後援又は推薦している事業で、営利を目的としないもの

(3) 公共的団体又は公共的施設が行う事業で、営利を目的としないもの

(4) 前各号に該当するもののほか、特に町民の便宜に供すると判断できるもの

2 次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。

(1) 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(3) 政治的、宗教的又は選挙活動になるもの

(4) 協賛や寄附などの金銭や物品を募ることを主な内容としているもの

(5) 営利目的の宣伝又は広告活動になるもの。ただし、有料広告の場合はその限りではない。

(6) 個人の宣伝になるもの

(7) 掲載意図及び内容が明確ではないもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が掲載を不適当と認めたもの

(掲載する記事の優先順位)

第3条 広報みなのに掲載する記事の優先順位は次のとおりとする。

(1) 町又は町教育委員会が主催、共催、協賛、後援又は推薦しているもの

(2) 町以外の官公庁及び公共的団体が主催及び共催しているもの

(3) 営利を目的とせず、秩父郡市内で開催されるもの

(掲載の申込み)

第4条 掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)は、広報みなの掲載依頼書(様式第1号)に原稿を添えて、掲載希望月の前々月20日までに町長に提出しなければならない。

(掲載内容)

第5条 掲載内容は原則として次のとおりとする。

(1) 日時(開催日及び開催時間)

(2) 場所

(3) 内容

(4) 定員

(5) 参加費

(6) 申込方法

(7) 問い合わせ先

(8) 写真

2 前項第8号は、スペースに余裕があるときのみ掲載するものとする。

3 事業の開催日又は申込期限が広報みなの発行日(各月1日)から8日以上経過した日付であること。

4 掲載する内容は、団体の常任メンバーを募集するものではなく、広く一般の方を対象とした記事であること。

5 サークル等の練習又は稽古場は、原則公的施設のものを掲載対象とし、個人宅のものの掲載は原則として認めない。

6 同一内容の掲載依頼は、年1回を限度とする。

7 記事の内容によっては、団体の規則や事業計画書、収支決算書などの提出を求める場合がある。

(了解事項)

第6条 掲載希望者は、次に掲げる事項を了解するものとする。

(1) 掲載記事を町ホームページ等に掲載すること。

(2) 団体の規則や事業計画書、収支決算書などの提出を求められたときは、それに応じること。

(3) 掲載の可否、掲載希望月の変更及び掲載箇所については、広報担当課に一任すること。

(4) 原稿内容は、広報担当課において編集すること。

(5) 掲載内容についての問い合わせに対し、誠実に対応すること。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

皆野町広報紙掲載基準取扱要綱

令和5年9月1日 告示第87号

(令和5年9月1日施行)