○皆野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和5年3月14日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、皆野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和5年皆野町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、固定資産税の課税免除を受けようとする初年度の初日の属する年の5月31日までに(町長がやむを得ない事情があると認める場合は、町長が別に定める日までに)行わなければならない。
(2) 事業を休止し、又は廃止したときは、固定資産税課税免除事業休止(廃止)届出書(様式第6号)
(その他)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。