○皆野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和5年3月14日

規則第17号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請は、固定資産税の課税免除を受けようとする初年度の初日の属する年の5月31日までに(町長がやむを得ない事情があると認める場合は、町長が別に定める日までに)行わなければならない。

(課税免除の決定)

第3条 町長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、課税免除をすべきものと決定したときは固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により、課税免除をすべきでないと決定したときは固定資産税課税免除不決定通知書(様式第3号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(事業承継の届出)

第4条 条例第5条第2項の事業承継の届出は、固定資産税課税免除承継届出書(様式第4号)により行うものとする。

(変更及び廃止等の届出)

第5条 条例第2条の規定による課税免除を受けている者が、その適用期間中に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事実の生じた日から14日以内にその内容を町長に届け出なければならない。

(1) 第2条第1項に定める申請書の記載事項に変更があったときは、固定資産税課税免除変更届出書(様式第5号)

(2) 事業を休止し、又は廃止したときは、固定資産税課税免除事業休止(廃止)届出書(様式第6号)

(課税免除取消しの通知)

第6条 町長は、条例第6条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第7号)により当該固定資産税の課税免除を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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皆野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和5年3月14日 規則第17号

(令和5年3月14日施行)