○皆野町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に係る事務取扱要綱
令和5年11月7日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の17の規定に基づく高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 月間の高額療養費 省令第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。
(2) 年間の高額療養費 省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費をいう。
(対象者)
第3条 月間の高額療養費に係る手続の簡素化をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 皆野町国民健康保険の世帯主である者
(2) 国民健康保険税を滞納していない者
(1) 8月1日から翌年7月31日までの期間の全てにおいて皆野町を保険者としている者
(2) 月間の高額療養費の手続きの簡素化の適用を既に受けている者
(申出)
第4条 手続の簡素化を申出ようとする者は、皆野町国民健康保険に関する規則(平成13年皆野町規則第7号)第26条に規定する国民健康保険高額療養費支給申請書の提出と併せて、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(別記様式。以下「申出書兼同意書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 高額療養費の支給決定を受け、かつ、前項の規定による申出をした者は、当該申出をした日以降における高額療養費の支給申請に係る月間の高額療養費及び年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。
(1) 世帯主に異動があり、対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 指定した金融機関の口座に高額療養費の振込みができなくなったとき。
(3) 国民健康保険税に滞納があるとき。
(4) 前条第1項の申請内容に偽りその他不正があったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年1月1日から施行し、同日以後の高額療養費の支給申請について適用する。