○皆野町乳幼児ベビーセット購入費補助金交付要綱
令和6年2月26日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児の健全育成支援の一環として、乳幼児ベビーセット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第4項に規定する幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)
(2) SG基準、又は同等の基準に適合するベビーカー
(3) SG基準、又は同等の基準に適合する抱っこ紐
(補助対象者)
第3条 この要綱により補助金を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する6歳未満の乳幼児で、令和6年4月2日以降に出生した者
(2) 申請日において、町内に引き続き6月以上住所を有する補助対象製品を装着する乳幼児の父母(養育する父母がいない場合においては当該乳幼児を養育する者)
(3) 現に補助対象製品を購入した者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、購入した補助対象製品の合計金額(消費税を含み、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)のうち3万円を限度とする。ただし、乳幼児1人につき補助対象製品それぞれ1台とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添付して、皆野町乳幼児ベビーセット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めるときは、その一部を省略させることができる。
(1) 補助対象製品の領収書
(2) 補助対象製品の品質が保証されていることがわかる書類
(3) その他町長が必要とする書類
(交付決定の取り消し及び補助金の返還)
第7条 町長は、偽り、その他不正の手段により、補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、すでに補助金を交付しているときは、その取消しに係る部分の金額の返還をさせることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。