○皆野町法定外予防接種費用助成要綱
令和6年2月27日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種等以外の予防接種等に係る費用の一部又は全部を助成することにより、経済的負担の軽減と疾病予防の推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法定外予防接種 別表に掲げる予防接種をいう。
(2) 指定医療機関 法定外予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関又は郡市医師会をいう。
(3) 指定外医療機関 指定医療機関以外の医療機関又は郡市医師会等をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、本町に住所を有する者のうち、法定外予防接種を受けた者(以下「助成対象者」という。)とする。
(助成の回数及び額等)
第4条 町長は、助成対象者に対して、別表に掲げる法定外予防接種に応じた回数及び額を上限として、予算の範囲内で助成することができる。
2 助成対象者は、前項の申請により、助成金の受領について、接種を受ける指定医療機関に委任したものとみなす。
2 前項の予診票は町長が別に定める。
(指定医療機関による接種)
第7条 指定医療機関は、町長の発行した予診票をもって法定外予防接種を受けようとする者に対しては、健康保険証等により本人確認を行ったうえで予防接種を行うものとする。その際、当該接種を受けた者に対しては、その費用から第4条第1項に規定する助成金額を差し引いた金額を請求するものとする。
2 指定医療機関は、前項により実施した法定外予防接種について、翌月の10日までに被接種者の予診票を添付し、町長へ請求するものとする。
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、当該請求者に速やかに支払うものとする。
(指定外医療機関による接種)
第8条 指定外医療機関において接種した法定外予防接種費用について助成を受けようとする助成対象者は、皆野町法定外予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第3号)に医療機関が発行した法定外予防接種費用を支払ったことを証する書類の原本及び法定外予防接種を接種したことを証する記録の写しを添付し、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による助成申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、当該請求者に助成金を交付するものとする。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
予防接種の種類 | 助成対象者 (年齢は接種日時点) | 助成回数 | 助成額 (1回あたり) | |
肺炎球菌予防接種 | 過去に一回も肺炎球菌予防接種を受けたことがない66歳以上の者 | 生涯1回 | 秩父郡市医師会との委託契約単価 | |
帯状疱疹予防接種 | 生ワクチン | 50歳以上の者 | 生涯1回 | 5,000円 |
不活化ワクチン | 生涯2回 | 10,000円 |