○皆野町地域おこし協力隊設置規則
令和6年7月30日
規則第9号
(設置)
第1条 人口減少及び高齢化等が進行する本町において、都市住民等を受け入れ、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、当該地域への定住及び定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「要綱」という。)に基づき、皆野町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(身分)
第2条 町長は、要綱に基づき協力隊の隊員(以下「隊員」という。)を委嘱する。ただし、委嘱に伴う町との雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。
(隊員の職務)
第3条 隊員は、町と委託契約を締結し、町の振興及び活性化に資する地域協力活動を行うものとする。
(協力隊の設置に係る業務の委託)
第4条 町長は、法人又は任意の団体等(以下「受入れ団体」という。)に対し、協力隊の設置に係る業務の全部又は一部を委託することができる。
(隊員の資格)
第5条 隊員となることができる者は、要綱に規定する要件及び次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 満18歳以上の者
(2) 心身ともに健康で、地域活性化等の活動に意欲と熱意を有し、積極的に活動できる者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(隊員の期間等)
第6条 隊員の委嘱期間は、各年度内において予算の範囲内で町長が定める。この場合において、町長は、当該隊員を委嘱の日から通算3年を超えない範囲で再委嘱することができる。
2 隊員は、委嘱された後、直ちに本町に住所を定めなければならない。
3 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該隊員を解嘱することができる。
(1) 法令若しくはこの規則の規定に違反し、又は隊員活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、隊員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により退任の申出をしたとき。
(4) 隊員活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。
(6) 町と協議することなく、住民票を異動(町内の異動を除く。)したとき。
(遵守事項)
第7条 隊員は、その職務を遂行するに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 活動に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係者からの求めに応じ、これを提示すること。
(3) 契約で定める期日までに地域おこし協力隊活動月報(様式第2号。以下「月報」という。)を作成し、要綱に基づく活動に要する経費(以下「活動経費」という。)の支出を証する書類(以下「活動経費に関する書類」という。)を添えて、活動内容を町長に報告すること。ただし、毎年度3月の活動に係る報告については、同月31日までに行うものとする。
(4) 毎年度末までに当該年度の地域おこし協力隊活動年報(様式第3号。以下「年報」という。)を作成し、関係書類を添えて、町長へ提出すること。ただし、契約期間の終期が年度末でない場合は、契約期間の最終日までに行うものとする。
(5) その他活動内容について、町長へ報告すること。
(委託料)
第8条 町長は、前条に規定する月報及び年報並びに活動経費に関する書類の内容を審査し、適正と認められるときは、隊員又は受入れ団体に委託料を支払うものとする。ただし、町長が受入れ団体と協議し、適当と認めたときは、委託料を概算払の方法により支払うことができるものとする。
2 委託料は、要綱に基づき契約で定める額とする。
(信用失墜行為の禁止)
第9条 隊員及び受入れ団体は、地域おこし協力隊の信用を傷つけ、又は町全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第10条 隊員及び受入れ団体は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(体験型協力隊)
第11条 町長は、地域おこし協力隊制度の推進を図るため、地域おこし協力隊インターン及びおためし地域おこし協力隊を要綱に基づき設置することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。