○皆野町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

令和6年5月28日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていける町づくりを行うため、皆野町と民間企業団体等の見守り協力事業者等(以下「協力事業者」という。)が協働で見守り支援を行うための皆野町高齢者見守りネットワーク事業(以下「み~なねっとわーく」という。)の実施について必要な事項を定め、もって地域福祉の向上に寄与する。

(実施機関)

第2条 この事業においての実施機関は皆野町地域包括支援センターとする。

(協力事業者)

第3条 み~なねっとわーくの趣旨に賛同した町内及び近隣の民間企業団体等でみ~なねっとわーくの啓発品を掲示または所持した者をいう。

(実施機関の役割)

第4条 実施機関は次の業務を行うものとする。

(1) み~なねっとわーくの普及及び啓発

(2) 協力事業者との連絡調整

(3) 協力事業者からの連絡への対応

(4) み~なねっとわーくの活動状況の把握

(5) 協力事業者に対する勉強会や情報交換会の開催

(6) 前各号に掲げるもののほか、み~なねっとわーくの実施に必要な業務

(協力事業者の役割)

第5条 協力事業者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 認知症や体の不自由な高齢者の見守りや声かけ

(2) 気がかりな高齢者を見つけたときや気づいたときの連絡

(3) 認知症の高齢者の対応やかかわり方をはじめとする勉強会や情報交換会への参加

(4) 実施機関の広報周知に関する通知及び物品の収受並びに掲示または所持

(5) その他、高齢者見守り支援のための協力

(事業の参加又は辞退の届出)

第6条 事業の目的に賛同し、高齢者に対する見守りに協力しようとする事業者等は、み~なねっとわーく事業参加申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、届出を行った協力事業者の名称等をインターネット等により、公表するものとする。ただし、当該協力事業者は公表を希望しないこともできる。

3 町長は、届出を行った協力事業者がみ~なねっとわーく事業辞退届(様式第2号)により辞退を届け出たとき又は協力事業者として不適当であると町長が認めたときは、登録を取り消すものとする。

(協力事業者の届出要件)

第7条 協力事業者の届出要件は、次の各号のすべてを満たすものとする。

(1) 宗教、政治活動を目的としていないこと。

(2) 協力事業者の構成員等は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は、皆野町暴力団排除条例(平成24年条例第12号)に規定する暴力団関係者ではないこと。

(秘密の保持)

第8条 協力事業者は、み~なねっとわーくへの協力に当たり知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。み~なねっとわーくへの協力を終了した後も、同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、み~なねっとわーくの実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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皆野町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

令和6年5月28日 告示第52号

(令和6年5月28日施行)