○皆野町にぎわい創出補助金交付要綱
令和6年8月2日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規の賑わいを創出する事業の実施を支援することで、皆野町内の活性化、商業の振興及び観光需要の促進を図るため、予算の範囲内において皆野町にぎわい創出補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内の賑わい創出を目的として、町内外から広く参加できる新規の商業観光イベントを開催する事業とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 町外で実施される事業
(2) 町による他の助成を受けている事業
(3) 特定のもののみの営業利益のみを追及していると認められる事業
(4) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業
(5) 公序良俗に反する事業又はそのおそれがある事業
(6) その他町長が補助対象事業として適当でないと認める事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を実施する3名以上で構成される団体であって、その構成員に少なくとも1名以上は皆野町内に住所又は事業所を有するものが在籍する団体とする。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、町長が不適格であると認めるもの
(2) 宗教活動をその主たる活動としている団体
(3) 補助対象者を構成する者のうち皆野町の町税を滞納している者を構成員とする団体
(4) その他町長が補助対象者として適当でないと認めるもの
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 食糧費(事業の実施に必要であると町長が認めるものを除く。)
(2) その他町長が補助することが適当でないと認める経費
(補助金交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の3分の1とし、20万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として補助対象事業を実施する日の1月前までに皆野町にぎわい創出補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(変更等の承認)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「被補助者」という。)は、当該申請の内容を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、皆野町にぎわい創出補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 被補助者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、皆野町にぎわい創出補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は、被補助者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付された補助金がある場合はその返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。