○皆野町要支援世帯ごみ出し支援事業実施要綱

令和6年8月2日

告示第69号

(目的)

第1条 自らごみをごみステーションへ排出することが困難な日常的に支援を要する者のみの世帯(以下「要支援世帯」という。)において、指定居宅介護支援事業者又は指定特定相談支援事業者(以下「支援者等」という。)が作成する支援計画に基づき、ごみの排出を支援する訪問介護事業所等の訪問介護員等(以下「ヘルパー等」という。)に対し、曜日・時間が制限されずにごみの排出をできるようにし、ごみ出しに係る負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 前条における支援計画とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の規定に基づく居宅サービス計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条の規定に基づくサービス等利用計画案をいう。

2 前条におけるヘルパー等とは、介護保険法第8条の規定に基づく訪問介護を行う者又は障害者総合支援法第5条の規定に基づく居宅介護等を行う者をいう。

3 ごみの排出場所とは、町が皆野町役場及び老人福祉センター長生荘に設置するものをいう。

(対象)

第3条 皆野町要支援世帯ごみ出し支援事業(以下「事業」という。)の対象となる要支援世帯は、皆野町に住所を有する在宅の者で、次の各号のいずれかに該当する者のみで構成される世帯をいう。

(1) 介護保険法第27条の規定に基づく要介護認定を受けた者、同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けた者又は介護保険法施行規則第140条の規定に基づく事業対象者に該当する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(5) 前4号に掲げる者のほか、これに準ずると町長が認める者

(利用申請)

第4条 事業を利用しようとする世帯(以下「利用世帯」という。)は、皆野町要支援世帯ごみ出し支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及びごみの排出が困難である理由と支援の必要性を明記した支援計画の写しを町長に提出しなければならない。

(利用決定等)

第5条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査に際し、必要に応じて各関係機関に情報の提供を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定による決定をしたときは、利用世帯に対し、皆野町要支援世帯ごみ出し支援事業利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用方法)

第6条 町長は、支援者等と協議のうえ、ごみの排出場所を決定する。

2 ヘルパー等は、秩父広域市町村圏組合で指定する有料指定ごみ袋を使用するものとする。ごみ袋購入のための費用は、利用世帯で負担するものとする。

3 ヘルパー等は、町長が別に定めるごみの種類及び排出方法を遵守してごみを排出することとする。

(変更等の届出)

第7条 利用世帯は、申請書に記載した内容に変更が生じたとき、又は事業の利用を辞退しようとするときは、皆野町要支援者ごみ出し支援事業利用変更届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

(資格喪失)

第8条 利用世帯の構成員すべてが次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、事業の利用資格を失う。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 利用世帯の構成員すべてが死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、これに準ずると町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用を取り消したときは、皆野町要支援世帯ごみ出し支援事業利用取消通知書(様式第4号)により、利用世帯に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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皆野町要支援世帯ごみ出し支援事業実施要綱

令和6年8月2日 告示第69号

(令和6年8月2日施行)