○皆野町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例

令和6年12月20日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 設置規制区域等(第7条・第8条)

第3章 事前協議、地域住民等への周知(第9条・第10条)

第4章 同意(第11条・第12条)

第5章 届出等(第13条―第17条)

第6章 大規模太陽光発電事業

第1節 廃棄等費用の確保、管理等(第18条―第21条)

第2節 損害賠償責任保険等への加入(第22条)

第7章 維持管理(第23条)

第8章 監督(第24条―第29条)

第9章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、太陽光発電設備の適正な設置、維持管理、撤去に関し必要な事項を定めることにより、災害の発生を防止するとともに、自然環境、生活環境及び景観の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第3項第1号に掲げる太陽光を再生可能エネルギー源とする設備をいう。

(2) 太陽光発電事業 太陽光発電設備(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に附属して設置するものを除く。)を利用して発電を行う事業で、発電出力の合計が10kw以上のものをいう。

(3) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。

(4) 事業者 太陽光発電事業を行う者をいう。

(5) 大規模太陽光発電事業 太陽光発電事業のうち、事業区域の合計が2ha以上又は発電出力の合計が2,000kw以上のものをいう。

(6) 土地所有者等 事業区域内に存する土地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(7) 地域住民等 次に掲げる者をいう。

 事業区域の境界からの水平距離が100m以内の区域に存する土地又は建築物の所有者、占有者又は管理者

 事業区域が存する行政区等(皆野町行政区設置条例(平成19年皆野町条例第1号)に規定する行政区をいう。)

 太陽光発電事業の実施に伴い、生活環境に著しい影響を受けるおそれがあると認められる者

(8) 着手 太陽光発電設備およびその付帯工事に係る契約締結後、工事施工範囲で何らかの作業(準備を含む)を開始することをいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、この条例の適切かつ円滑な運用を図るよう必要な措置を講ずる。

(町民の責務)

第4条 町民は、第1条の目的を達成するため、町の施策及びこの条例に定める手続きの実施に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、太陽光発電事業の実施にあたり、災害の発生を防止し、並びに自然環境、生活環境及び景観を保全するため、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、太陽光発電事業の実施にあたり、地域住民等の意見を聴き、その意見を尊重するとともに、良好な関係を保つよう努めなければならない。

3 事業者は、太陽光発電事業の実施に起因する事故が発生したとき又は苦情若しくは紛争が生じたときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、誠実にその解決にあたらなければならない。

4 事業者は、太陽光発電事業の実施に起因して生じた他人の生命、身体又は財産に係る損害を補填する保険及び地震等の自然災害の発生により太陽光発電事業に係る修繕、撤去、廃棄の費用を補填するための火災保険、地震保険等(以下「損害賠償責任保険等」という。)に加入するよう努めなければならない。

5 事業者は、太陽光発電設備を適正に管理し、太陽光発電事業を廃止したときは、太陽光発電設備の解体、撤去、廃棄その他の太陽光発電事業の廃止に必要な措置(以下「解体等」という。)を行わなければならない。

6 事業者は、計画的に資金を積み立てることその他の方法により、次に掲げる費用を確保しなければならない。

(1) 太陽光発電設備の維持管理に要する費用

(2) 太陽光発電設備の解体等に関する費用(以下「廃棄等費用」という。)

(3) 前号に掲げるもののほか、太陽光発電事業の廃止に要する費用

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、第1条の目的を達成するため、事業区域を適正に管理するとともに、同条の目的に反するおそれのある事業者に対して当該土地を使用させることのないよう努めなければならない。

第2章 設置規制区域等

(設置規制区域)

第7条 町長は、次の各号に規定する区域のいずれかに該当すると認めるときは、当該区域を規則の定めるところにより太陽光発電設備の設置が望ましくない区域(以下「設置規制区域」という。)として指定するものとする。

(1) 土砂災害その他の自然災害が発生するおそれがある区域

(2) 豊かな自然環境を保ち、地域における貴重な資源として認められる区域

(3) 住宅との隣接地その他の太陽光発電事業により地域住民等の生活環境に著しい影響を及ぼすおそれがある区域

(4) 町を象徴する魅力的な景観として良好な状態を保全する必要がある区域

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める区域

2 町長は、必要があると認めるときは、設置規制区域を変更することができる。

(遵守事項)

第8条 事業者は、太陽光発電事業の実施にあたっては、規則で定める太陽光発電設備の設置及び維持管理に関する事項を遵守しなければならない。

第3章 事前協議、地域住民等への周知

(事前協議)

第9条 第13条第1項の規定による届出をしようとする事業者は、当該届出を提出しようとする日の30日前までに町長と協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定による協議があったときは、事業者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

3 事業者は、前項の規定により協議した事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を町長と協議しなければならない。

(地域住民等への周知等)

第10条 事業者は、第13条第1項又は第3項の規定による届出をしようとするときは、地域住民等に対し、あらかじめ事業の内容等に関する説明会を開催するなど当該事業計画に関する周知について必要な措置を講じなければならない。

2 前項の周知を行うにあたっては、事業者は、事業計画の内容について地域住民等の理解が得られるよう努めなければならない。

3 事業者は、第1項の措置を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

4 第1項の周知がなされた場合において、地域住民等は、事業者に対し、事業計画について意見を申し出ることができるとともに、災害の発生防止並びに、自然環境、生活環境及び景観の保全に関する協定の締結を求めることができる。

5 事業者は、前項の協定の締結を求められたときは、協定を締結し、協定書の写しを町長に提出しなければならない。

第4章 同意

(同意)

第11条 事業者は、太陽光発電事業を行おうとするとき又は実施している事業を変更しようとするときは、町長の同意を得なければならない。

(同意の基準等)

第12条 前条の場合において、町長は、次条第1項の規定により届出のあった事業計画の内容を審査し、災害の発生防止並びに自然環境、生活環境及び景観の保全上支障がないと認められ、かつ、太陽光発電事業を実施するために必要な資力及び信用があると認められるときは、同意するものとする。

2 町長は、前項の規定による同意に、第1条の目的を達成するために必要な意見を付することができる。

3 町長は、事業区域の全部又は一部が設置規制区域に位置するときは、同意しないものとする。ただし、事業者が、太陽光発電事業の実施に必要な許認可等(法律又は条例に基づく許可、認可、承認、同意その他これに類する行為をいう。)を受けている場合であって、地域住民等の理解が得られ、かつ、町長がこの条例の目的に照らし合わせて支障がないと認める場合は、この限りでない。

4 町長は、必要に応じ、専門機関や有識者等その他災害の発生防止並びに自然環境、生活環境及び景観の保全について識見を有する者の意見を聴くことができる。

5 前各項の規定は、次条第3項の規定による事業計画の変更について準用する。

第5章 届出等

(事業計画の届出)

第13条 事業者は、太陽光発電設備の設置に係る工事(再設置を伴う更新を含む。以下「設置工事」という。)に着手しようとする日の60日前までに、第10条第1項に規定する事業の内容等に関する説明会の開催その他の地域住民等への周知の状況を記録した書類を添えて事業計画を町長に届け出なければならない。

2 事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 設置工事の着手予定日及び完了予定日

(3) 事業区域の所在地、面積及び事業完了時における土地の形状

(4) 太陽光発電設備の設置位置、構造及び発電出力

(5) 太陽光発電設備の維持管理計画(太陽光発電設備の廃止後において行う措置を含む。)

(6) 太陽光発電事業に係る資本費(太陽光発電設備の設置に係る工事費の総額をいう。以下同じ。)(大規模太陽光発電事業に係る事業計画に限る。)

(7) 第22条に規定する損害賠償責任保険等への加入状況(大規模太陽光発電事業に係る事業計画に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 第1項の届出をした事業者は、当該事業計画に定める事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、変更する日の30日前までに町長に届け出なければならない。ただし、当該変更事項が前項第1号に掲げる事項である場合は、変更後の事業者がこれを届け出なければならない。

4 町長は、届出のあった事業計画が他の市町村の区域の生活環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、関係する市町村長及び行政機関の長に対し、その旨を通知し、意見を求めることができる。

(標識の設置)

第14条 事業者は、設置工事に着手する日から太陽光発電設備を撤去する日まで、事業区域内の道路に面する場所その他の外部から見やすい場所に、規則で定めるところにより標識を設置しなければならない。

2 事業者は、前項の標識の記載内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の標識を設置しなければならない。

3 事業者は、第1項の規定により標識を設置したとき又は前項の規定により標識の内容を変更したときは、町長に届け出なければならない。

(工事完了の届出)

第15条 事業者は、設置工事が完了したときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による完了の届出があったときは、第13条第1項及び第3項の規定による届出の内容に適合しているかを確認し、その結果を事業者に通知するものとする。

3 事業者は、前項の規定により、第13条第1項及び第3項の規定による届出の内容に適合していない旨の通知を受けたときは、当該届出の内容に適合するよう必要な措置を速やかに講じなければならない。

(廃止等の届出)

第16条 事業者は、太陽光発電事業を中止し、又は廃止しようとするときは、当該事業を中止し、又は廃止しようとする日の30日前までに、町長に届け出なければならない。

2 事業者は、前項の規定による届出をしたときは、各種法律等の規定による太陽光発電設備の解体等の実施に必要な許認可等を受けた後、太陽光発電設備の解体等を速やかに行い、当該解体等が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に、町長に届け出なければならない。

3 町長は、前項の規定による完了の届出があったときは、太陽光発電設備の解体等が完了しているかを確認し、当該解体等が適正に行われていないことを確認したときは、事業者に対して必要な措置を行うための指示を行うことができる。

4 事業者は、前項の規定により指示があったときは、必要な措置を速やかに講じなければならない。

(地位承継の届出)

第17条 事業者から事業譲渡、相続、合併又は分割によりその地位を承継した者は、承継があった日から10日以内に、町長に届け出なければならない。

第6章 大規模太陽光発電事業

第1節 廃棄等費用の確保、管理等

(保証金の預入及び質権設定等)

第18条 事業者は、再エネ特措法第15条の6第2項に規定する解体等積立金の積立てを行わずに大規模太陽光発電事業をしようとするときは、適切に廃棄等費用を確保していることを保証するため、あらかじめ当該事業に係る廃棄等費用に相当する額の現金(以下「保証金」という。)を金融機関に預入しなければならない。

2 前項の規定による保証金の額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。

(1) 事業者が設置しようとする太陽光発電設備の発電出力に、再エネ特措法第43条に規定する調達価格等算定委員会が設定した認定年度における廃棄等費用の想定額1kw当たりの価格を、事業計画の届出を行う年度の価格とし、この価格を乗じて得た額

(2) 事業者が実施しようとする太陽光発電事業に係る資本費の100分の5に相当する額又は当該太陽光発電事業に係る廃棄等費用の見積額

3 事業者は、第1項の規定により保証金を預入したときは、第11条第1項の規定による町長の同意を得る前に、当該保証金に係る預金債権について町と質権設定契約を締結するとともに、当該質権の設定につき、町に対抗要件を備えさせなければならない。

4 前項の規定は、第13条第3項の規定による事業計画の変更により当該太陽光発電事業が大規模太陽光発電事業に該当することとなった事業者について準用する。

5 前条の規定により事業者の地位を承継した者に係る第3項の規定の適用については、同項中「事業者は、第1項の規定により保証金を預入したときは、第11条の規定による町長の同意を得る前に」とあるのは、「前条の規定により事業者の地位を承継した者は、同条の規定による町長への届出を速やかに行った後、第1項の規定により保証金を預入したときは」と読み替えるものとする。

6 第1項から第4項までの規定は、既に大規模太陽光発電事業を実施している事業者が新たに第13条第3項の規定による事業計画の変更をすることにより預入をすべき保証金の額が増加する場合の当該増加する額の預入について準用する。

(保証金預入に係る公表)

第19条 町長は、前条第1項の規定により事業者が保証金の預入をしたときは、保証金を預入した事実及び保証金の額を公表するものとする。

(保証金の使途)

第20条 町長は、事業者が第27条の命令を受けたにもかかわらず、当該命令に係る措置の全部又は一部を履行しなかったことにより、災害の発生の防止又は自然環境、生活環境若しくは景観の保全に著しい支障が生じると認める場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条又は第3条第3項の規定により町が講じた措置に要する費用のうち廃棄等費用に該当するものに当該保証金を充てることができる。

2 町長は、前項の措置を講じた場合において、保証金の額が当該措置に要した費用の額より少ないときは、その差額を事業者に負担させることができる。

3 前項の規定により事業者に負担させる費用の徴収については、行政代執行法の規定の例によるものとする。

(質権設定契約の解除等)

第21条 町は、次に掲げる場合は、第18条第3項の規定により締結した質権設定契約を解除するものとする。

(1) 第12条の規定により同意しないとき。

(2) 第13条第3項の規定による事業計画の変更により当該太陽光発電事業が大規模太陽光発電事業に該当しないこととなったとき。ただし、大規模太陽光発電事業を実施している場合にあっては、災害発生の防止のために必要な措置等がとられていると町長が認めるときに限る。

(3) 第17条の規定による事業者の地位の承継があった場合において、同条の規定により事業者の地位を承継した者と新たに第18条第5項の規定により読み替えて適用する同条第3項の規定により質権設定契約を締結したとき。

(4) 太陽光発電設備の廃止に係る解体等を完了したとき。

2 事業者は、太陽光発電設備の解体等に伴い発生する廃棄物の処理のために保証金を使用するとき、第13条第3項の規定による事業計画の変更に伴い預入すべき保証金の額が減少するときその他相当の理由があるときは、第18条第1項の規定により預入した保証金の減額を町長に申し入れることができる。

3 前項の規定による申入れがあった場合において、町長は、保証金を減額しても適切に廃棄等費用が確保されていると認めるときは、保証金の減額をすることができる。ただし、保証金の全額を減額する場合にあっては、太陽光発電設備の廃止に係る解体等が完了したと認めるとき又は完了する見込みであると認めるときに限る。

4 町長は、前項の規定により保証金の減額をする場合は、第18条第3項の規定により締結した質権設定契約に係る手続その他の当該保証金の減額に伴い必要となる手続を行うものとし、事業者はこれに協力するものとする。

第2節 損害賠償責任保険等への加入

第22条 事業者は、大規模太陽光発電事業の実施に当たっては、太陽光発電設備の設置に着手する日から太陽光発電設備を廃止する日までの間、損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし、設置工事に係る期間中の損害賠償責任保険等への加入にあっては、当該設置工事を請け負う者が、損害賠償責任保険等への加入をすることで足りるものとする。

2 第13条第3項の規定による事業計画の変更により当該太陽光発電事業が大規模太陽光発電事業に該当することとなる事業者に係る前項の規定の適用については、同項中「太陽光発電設備の設置」とあるのは「太陽光発電設備の設置に係る事業計画の変更に伴い生じる工事」と読み替えるものとする。

3 第17条の規定に基づき、事業者の地位を承継した者に係る第1項の規定の適用については、同項中「太陽光発電設備の設置に着手する日から太陽光発電設備を廃止する日までの間」とあるのは「第17条の規定により事業者の地位を承継した際に、太陽光発電設備の設置に着手していない場合にあっては太陽光発電設備の設置に着手する日から太陽光発電設備を廃止するまでの間、太陽光発電設備の設置に着手している場合にあっては事業者の地位を承継した日から太陽光発電設備を廃止する日までの間」と読み替えるものとする。

第7章 維持管理

第23条 事業者は、関係法令等を遵守し太陽光発電設備及び事業区域を常時安全かつ良好な状態に維持し、適正に管理しなければならない。

2 事業者は、災害等により太陽光発電設備が破損し、第三者に対する被害が発生するおそれがある場合には、直ちに現況確認を行い、必要な措置及び安全対策を講じ、その結果を遅滞なく町長に報告しなければならない。

第8章 監督

(報告の徴収)

第24条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、太陽光発電事業に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入調査等)

第25条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に事業者の事務所、事業所又は事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、事業者等関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査等の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導、助言及び勧告)

第26条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告をすることができる。

(1) 第9条第1項の規定による協議をせず、又は虚偽の協議をしたとき。

(2) 第11条の同意を得ずに設置工事に着手したとき。

(3) 第13条第1項及び第3項の規定による届出を行わなかったとき。

(4) 第14条第3項の規定による届出を行わなかったとき。

(5) 第15条第1項の規定による届出を行わなかったとき。

(6) 第15条第3項の規定による措置を講じなかったとき。

(7) 第16条第1項の規定による届出を行わなかったとき。

(8) 第16条第2項の規定による解体等又は届出を行わなかったとき。

(9) 第16条第4項の規定による措置を講じなかったとき。

(10) 第23条第1項の規定による適正な維持管理を怠ったとき。

(11) 第23条第2項の規定による必要な措置及び安全対策を講じなかったとき。

(12) 第24条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、前条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は同項に規定する質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(13) 前項の指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。

(14) 前各号に掲げるもののほか、太陽光発電事業が生活環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。

3 事業者は、第1項の指導若しくは助言又は前項の勧告を受けたときは、その処理の状況を速やかに町長に報告しなければならない。

(命令)

第27条 町長は、前条第2項の勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(公表等)

第28条 町長は、前条の命令を受けた事業者が、正当な理由なく命令に従わないときは、当該事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事業所の所在地)並びに当該勧告の内容を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表を行う場合は、あらかじめ事業者に対して、その理由を通知し意見を述べる機会を与えなければならない。

(国及び県への報告)

第29条 町長は、前条第1項の規定による公表を行った後、公表した内容を国及び県に報告することができる。

第9章 雑則

(事業者が所在不明になった場合等の措置)

第30条 事業者が所在不明になった場合又はその組織を解散した場合において、当該土地所有者等が当該事業者と異なる者である場合に限り、当該土地所有者等を事業者とみなして、第16条及び第23条から前条までの規定を適用する。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条から第15条まで、第18条から第22条まで及び第26条第2項第1号から第6号までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに設置工事に着手している事業者及び設置工事が完了している事業者には、適用しない。

3 施行日から30日を経過する日までの間に第13条第1項の規定による届出をしようとする事業者に対するこの条例の適用については、第9条第1項中「当該届出を提出しようとする日の30日前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

4 施行日から60日を経過する日までの間に設置工事に着手しようとする事業者に対するこの条例の適用については、第13条第1項中「太陽光発電設備の設置に係る工事(再設置を伴う更新を含む。以下「設置工事」という。)に着手しようとする日の60日前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

皆野町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例

令和6年12月20日 条例第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和6年12月20日 条例第18号