○皆野町高齢者・障害者等サービス事業所等燃料費支援補助金事業実施要綱
令和6年12月24日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けている高齢者・障害者等サービス事業所等(以下「事業所等」という。)の負担を軽減し、もって安定的かつ継続的なサービスの提供に資するため、皆野町高齢者・障害者等サービス事業所等燃料費支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「移動スーパー事業者」とは、トラックやワゴン車等の移動販売車により生鮮産品、加工品、生活必需品等を販売する者をいう。
(1) 事業所が皆野町内に所在すること。ただし、次号ウに該当する事業所等についてはこの限りではない。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による許可又は指定を受けていること。ただし、同法第71条第1項の規定による保険医療機関又は保険薬局のみなし指定のものは除く。
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による許可又は指定を受けていること。
ウ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく必要な許可を受けている移動スーパー事業者のうち、町長が地域福祉に資すると認める者
(3) 令和6年4月1日現在においてサービスを開始しており、かつ、交付申請日において休止し、又は廃止していないこと。
(補助対象外)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者等は、対象外とする。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 町税等の滞納がある事業所等
(3) 他の補助制度を利用している事業所等
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び皆野町暴力団排除条例(平成24年皆野町条例第12号)に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(5) その他町長が補助金の趣旨に照らして適当でないと判断する者
(補助単価及び補助額)
第5条 補助金の単価は6,000円とし、補助額は当該単価に交付申請日時点での皆野町内在住のサービス利用者数を乗じて得た額とする。
2 同一の事業所等において算定できる回数は1回限りとする。
3 補助額は、30万円を上限とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象の事業所等(以下「申請者」という。)は、令和7年1月31日までに、皆野町高齢者・障害者等サービス事業所等燃料費支援補助金交付申請書(兼請求書)(様式第1号)に関係書類を添付し、町長に提出するものとする。
2 前項に規定する期限までに申請が行われなかった場合は、当該事業所等が補助金の交付を辞退したものとみなす。
2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、町長は申請者から指定された口座に補助金を振り込むものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業(サービス種別) | |
介護保険サービス | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護 訪問リハビリテーション 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 居宅介護支援、介護予防支援 |
通所介護、通所リハビリテーション 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 (看護)小規模多機能型居宅介護 | |
障害者(児)サービス | 居宅介護、重度訪問介護 同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練) 就労移行支援、就労継続支援(A型・B型) 計画相談支援 |
児童発達支援、医療型児童発達支援 放課後等デイサービス、 居宅訪問型児童発達支援 障害児相談支援 | |
地域福祉に資すると認める者 | 移動スーパー事業者 |