○扶養手当の支給に関する規則

令和7年3月31日

規則第13号

扶養手当の支給に関する規則(昭和35年皆野町規則第6号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(扶養親族の範囲)

第2条 皆野町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第19条。以下「給与条例」という。)第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする

1 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

2 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出)

第3条 新たに給与条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(別記様式)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(認定)

第4条 任命権者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を総務課長が定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年改正条例附則第6項の規定が適用される間の読替え)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第2条中「給与条例」とあるのは「皆野町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第11号)附則第6項の規定により読み替えられた給与条例(以下「読替え後の給与条例」という。)」と、第3条第1項中「新たに給与条例」とあるのは「新たに読替え後の給与条例」と、第5条第1項中「給与条例」とあるのは「読替え後の給与条例」とする。

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扶養手当の支給に関する規則

令和7年3月31日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)