○地域手当の支給に関する規則
令和7年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、皆野町一般職員の給与に関する条例(昭和30年皆野町条例第19号。以下「給与条例」という。)第9条の規定による地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(地域手当の支給)
第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第3条 給与条例第9条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。