○皆野町地域環境美化奨励事業補助金交付要綱
令和7年2月13日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の環境美化を推進し町の衛生保全に寄与することを目的とし、ごみステーションの設置等環境美化事業を行う行政区に対し、予算の範囲内において皆野町地域環境美化奨励事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、皆野町補助金等の交付手続等に関する規則(令和3年皆野町規則第10号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) ごみステーション 家庭ごみの定期収集日に各家庭から排出されるごみを一時的に集積するため、一定地域等を単位として設けられる施設をいう。(アパート等の共同住宅に設置されるものを除く。)
(2) 新設 新たにごみステーションを設置し、若しくは増設し、又は従前のごみステーションを取り壊して新たに設置することをいう。
(3) 修繕 新設以外の場合であって、既存のごみステーション施設の維持管理に必要な補修や部品交換をいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、ごみステーションを新設、修繕又は撤去した行政区に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象等)
第4条 新設及び修繕事業における補助対象となるごみステーションは、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) ごみの飛散を防止することができる構造で、容易に劣化しない材質で作られていること。
(2) ごみの搬入又は搬出が容易にできる構造であること。
(3) ごみステーションの清掃等の維持管理体制が整っていること。
(4) 利害関係者及び関係住民の同意のもと設置されていること。
(5) ごみ収集車が安全に運行でき、かつ収集が容易な場所であること。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、ごみステーションの新設、修繕又は撤去に要し行政区が負担する次に掲げる費用とする。ただし、土地の取得又は賃貸に係る費用は除くものとする。
(1) ごみステーションの購入費用又は原材料費
(2) ごみステーションの新設、修繕又は撤去に係る工事費
(補助金額)
第6条 補助金額は、補助対象経費に対し、10分の7以内の金額とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は50万円を限度とする。
3 前2項の場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 設置場所の案内図
(2) 設置するごみステーションの仕様がわかる図面又は書類
(3) 新設、修繕又は撤去に要する費用内訳が確認できる書類(見積書等)の写し
(4) 地域環境美化奨励事業収支予算書(様式第2号)
(5) (可燃物・不燃物)収集場所(新設・移動・廃止)申請書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第8条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて調査を行い事業の目的及び内容が適正であるかを審査し、交付すべきものと認めたときは、当該行政区長に補助金交付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
2 町長は、前項の審査及び調査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、当該行政区長にその旨を通知するものとする。
(1) ごみステーションの設置状況を確認できる写真
(2) 事業に要した費用を支払った金額を証する書類の写し
(3) 地域環境美化奨励事業収支精算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第10条 町長は、当該ごみステーションの施工又は費用に不正があるときは、当該申請者である行政区長に対し補助金の全部又は一部の交付を取消し、返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。



