○皆野町行政区活性化事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、皆野町行政区に対しその活動費の一部を補助することにより自治会の活動を支援し、もって良好な地域社会の形成及び維持に資することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 行政区活性化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、行政区の活性化、課題解決のために行政区が主体的に実施するもののうち、総額が5万円を超える事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、交付の対象としない。

(1) 政治、宗教又は選挙に関係する事業の経費

(2) 旅行、宴会等飲食が主となる事業の経費

(3) 他の補助により補助対象となっている経費

(4) その他自己資金によることが適当と認められる経費

(補助金額)

第3条 補助金の額は、一律4万円とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする行政区は、皆野町行政区活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し補助金の交付が適当と認めたときは、皆野町行政区活性化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該行政区に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により補助金の交付を受けた行政区は、事業終了後速やかに皆野町行政区活性化事業補助金実績報告書(様式第3号)及び皆野町行政区活性化事業補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第7条 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し又は返還)

第8条 町長は、補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けた行政区が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 申請その他の書類等の内容に虚偽の記載があったとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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皆野町行政区活性化事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第34号

(令和7年4月1日施行)