○皆野町自転車ヘルメット着用促進補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、自転車乗車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の購入費用の一部を補助することにより、町民の交通安全意識の高揚と事故被害の軽減を図ることを目的とする。

2 前項の補助金は、町予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、皆野町補助金等の交付手続等に関する規則(令和3年皆野町規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時において、皆野町内に住所を有する者

(2) 申請時において、町税等の滞納がない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号のいずれにも該当する新品のヘルメットの購入費とする。

(1) 補助対象者又は補助対象者と同一世帯に属する者が使用するものであること。

(2) 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかの認証等を受けているもの

 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク

 ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク

 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

 その他からまでに類する認証等を受けたマークが付与されたもので町長が認めるもの

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、ヘルメット1個につき2,000円を上限とする。ただし、当該ヘルメットの購入金額が2,000円未満のときは、当該購入金額とする。

2 補助金の交付は、使用者1人につきヘルメット1個かつ1回限りとする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自転車ヘルメット着用促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、ヘルメット購入後速やかに、購入した日の属する年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

2 交付申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) ヘルメットを購入した際の領収書の写し(購入年月日、購入店名、メーカー、商品名及び購入金額の記載があるもの)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、自転車ヘルメット着用促進補助金交付決定通知書(様式第2号)又は自転車ヘルメット着用促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件を満たしていないことが判明したとき。

(3) その他、不適当と認められる事実があったとき。

2 前項の規定により補助金の交付を受けた者が補助金の返還を求められたときは、取り消された補助の額を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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皆野町自転車ヘルメット着用促進補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第35号

(令和7年4月1日施行)