○皆野町地域避難所整備事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共助力を高め、災害に強いまちづくりを推進するため、災害等に際して自主防災組織が開設する地域避難所の避難者受入れに必要な施設改修を行う行政区に対し、予算の範囲内において皆野町地域避難所整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付に関しては、皆野町補助金等の交付手続等に関する規則(令和3年皆野町規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域避難所 大規模災害が発生した場合において、自主防災組織が自主的に公会堂等を用いて開設する避難所をいう。

(2) 自主防災組織 皆野町自主防災組織補助金交付要綱(平成19年皆野町告示第57号)第2条の規定により、町長に届け出があったものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、当該行政区長とする。

(補助対象施設)

第4条 補助金の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、地域避難所とする。

2 補助対象施設が、補助対象者の管理する施設でない場合は、当該施設を管理する者の同意を得るものとする。

(補助対象事業)

第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げる事業とする。ただし、既に他の補助金等の交付を受けているものを除く。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、別表に掲げる補助対象事業の実施に要する経費とする。

(補助金額)

第7条 補助金額は、補助対象経費に対し、10分の8以内の金額とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は80万円を限度とする。

3 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、皆野町地域避難所整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、事業着手前に町長に提出しなければならない。

(1) 皆野町地域避難所整備事業補助金実施計画書(様式第2号)

(2) 施設及び設備の改修に要する費用内訳が確認できる書類(見積書等)の写し

(3) 皆野町地域避難所整備事業補助金収支予算書(様式第3号)

(4) 補助対象者の管理する施設でない場合は、当該施設を管理する者の同意書(様式第4号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第9条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて調査を行い事業の目的及び内容が適正であるかを審査し、交付すべきものと認めたときは、当該申請者に皆野町地域避難所整備事業補助金交付決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の審査及び調査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。

(計画変更の承認等)

第10条 前条第1項の規定により交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業の内容等を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、皆野町地域避難所整備事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、速やかに承認の可否を決定し、皆野町地域避難所整備事業補助金変更承認通知書(様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに皆野町地域避難所整備事業補助金実績報告書(様式第8号)(以下「実績報告書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 皆野町地域避難所整備事業補助金収支精算書(様式第3号)

(2) 契約書及び領収書の写し

(3) 写真(着工前、工事中及び完成)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定及び補助金の交付)

第12条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべきものと認めたときは、補助金の額を確定し、速やかに皆野町地域避難所整備事業補助金確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

2 前項に規定する通知を受けた交付決定者が補助金の交付を請求しようとするときは、皆野町地域避難所整備事業補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する請求書により補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、交付決定者が、虚偽その他の不正により補助金の交付を受けたとき、又は補助金交付決定に付した条件に反したときは、補助金の全部又は一部の交付を取消し、返還を命ずるものとする。

(書類の整備等)

第14条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備し、当該補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

事業

補助対象経費

補助金の額

施設

地域避難所の施設本体に係る工事費であって、次に掲げるもの

・施設のバリアフリー化(出入口のスロープ設置、施設内の段差解消等)

・外壁、天井、床の張替え

・耐震化工事

・感染症予防対策に伴う施設修繕

・その他施設本体の修繕

補助対象経費に8/10を乗じて得た額

設備

地域避難所の設備に係る工事費であって、次に掲げるもの

・トイレ(和式を洋式へ交換、障害者トイレ設置等)

・ライフライン供給設備(電気、水道、ガス発電システム及び非常用発電設備)

・給湯設備(給湯器、風呂及びシャワー)

・その他避難所として機能するための設備

補助対象経費に8/10を乗じて得た額

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皆野町地域避難所整備事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第36号

(令和7年4月1日施行)