○皆野町省エネ家電製品買換促進事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境負荷の少ない省エネルギー(以下「省エネ」という。)性能の高い家電製品の普及を促進し、もって、地球環境の保全に寄与することを目的とし、省エネ家電製品への買換えを行う者に対し、予算の範囲内において皆野町省エネ家電製品買換促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、皆野町補助金等の交付手続等に関する規則(令和3年皆野町規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 電気冷蔵庫 食品保存用の冷却装置をもった収蔵庫で家庭用のものに限る。
(2) エアコンディショナー 室内の温度又は湿度を調整する設備で家庭用のものに限る。
(補助対象製品)
第3条 補助の対象となる省エネ家電製品(以下「補助対象製品」という。)は、次の各号のいずれにも該当する電気冷蔵庫又はエアコンディショナーとする。
(1) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)に定める省エネ基準の達成度を示す、小売事業者表示制度統一省エネラベルにおいて省エネ基準達成率最新目標年度において100%以上であるもの
(2) 所在地が町内にある店舗又は事業所において、町長が定める期間内に購入(リース品及びサブスクリプションサービスを利用したものを除く。)し、かつ設置したもの
(3) 自らが居住する町内の住宅において使用していた既存の電気冷蔵庫又はエアコンディショナーから同品目の省エネ家電製品に買換えたものであること。
(4) 新品であること。
2 補助の対象となる補助対象製品の台数は、1世帯につき各品目1台までとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する個人であること。
(2) 前号の住所に存する住居に補助対象製品を設置する者
(3) 町税の滞納をしていない者
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助対象製品の機器本体の購入費とする。
(1) 消費税及び地方消費税
(2) 補助対象製品の機器の運搬及び設置並びに既存製品の取外し及び処分に要する費用
(補助金額等)
第6条 補助金額は、補助対象製品の購入価格と2万円を比較していずれか少ない方の額とする。
(1) 補助対象製品の購入費に係る領収書及びその内訳書の写し
(2) 補助対象製品の省エネ基準達成率が確認できる書類の写し
(3) 補助対象製品の仕様書又はカタログの写し
(4) 補助対象製品の保証書の写し
(5) 既存買換え対象製品の処分に係る特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し
(6) 補助対象製品購入前と購入後の状況がわかる写真
(7) 町税を滞納していないことを証明する書類の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
(交付申請の受付停止等)
第8条 補助金の交付申請受付は、予算の範囲を越えた日をもって申請の受付を停止する。
(交付の決定及び通知)
第9条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて調査を行い事業の目的及び内容が適正であるかを審査し、交付すべきものと認めたときは補助金を決定し、申請者に補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
2 町長は、前項の審査及び調査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(補助金の返還等)
第10条 町長は、当該補助事業の費用等に不正があるときは、当該申請者に対し補助金の全部又は一部の交付を取消し、返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に交付決定を受けた補助金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

