○皆野町いきいきサポーター活動補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、皆野町いきいきサポーター(以下「いきいきサポーター」という。)の活動を促進することを目的とし、当該活動を行う行政区に対し、予算の範囲内において皆野町いきいきサポーター活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付に関しては、皆野町補助金等の交付手続等に関する規則(令和3年皆野町規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象は、皆野町いきいきサポーター設置規則(平成13年皆野町規則第9号)第4条に規定する事業(以下「サポーター事業」という。)とする。

(補助金の交付)

第3条 町長は、サポーター事業を行ういきいきサポーターに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、サポーター事業の実施に係る経費とする。ただし、次に掲げる経費については、対象としないものとする。

(1) 政治、宗教、選挙等に関する事業の経費

(2) 旅行、宴会等に関する事業の経費

(3) その他サポーター事業の直接的費用と認めがたい経費

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計金額(消費税を含む。)のうち5,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長へ提出しなければならない。

(1) 皆野町いきいきサポーター活動補助金申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 対象経費の領収書

(3) その他町長が必要とする書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、皆野町いきいきサポーター活動補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、当該補助金申請に不正があるときは、当該申請者に対し補助金の全部又は一部の交付を取消し、返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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皆野町いきいきサポーター活動補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第39号

(令和7年4月1日施行)