○皆野町勤労福祉センター運営終了に伴う代替措置事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の健康増進が期待される水中運動を促進するために、町民が秩父市温水プールを利用するための経費の一部又は全額を予算の範囲内において補助することを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の個人又は団体(皆野町所在地の皆野町勤労福祉センター既存利用団体に限る。)とする。

(1) 町民

(2) 皆野町水泳連盟

(3) 皆野町水泳スポーツ少年団

(4) オレンジクラブ

(対象期間)

第3条 この補助金の対象とする期間は、令和7年4月1日から3年間とし、その後、必要に応じて見直しを行うものとする。

(対象施設・補助額)

第4条 補助金の交付対象となる利用施設及び補助額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添付して、補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。なお、専用コース利用については、利用後に申請するものとする。

(1) 領収書

(2) 口座指定届

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の取消し)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は交付した補助金の全額若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 施設の名称 秩父市温水プール

2 所在地 埼玉県秩父市大野原2991番地

3 補助額

利用券購入の場合

70歳未満

70歳以上

※利用は本人のみ

補助額

補助額

年間券

8,840円

年間券

18,840円

半年券

4,420円

半年券

9,420円

回数券購入の場合

区分

補助額

一般

1,025円

児童・生徒

500円

幼児

250円

専用コース利用の場合

補助額(1コースあたり)

4,710円

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皆野町勤労福祉センター運営終了に伴う代替措置事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 教育委員会告示第4号

(令和7年4月1日施行)