○皆野町大学生等保護者支援金支給要綱
令和7年3月31日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰による経済的理由により、大学生等が就学の継続を断念することがないよう、大学生等を養育している保護者に対して給付措置として実施する、皆野町大学生等保護者支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(1) 大学生等 大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、職業能力開発校、予備校等に在学する者。ただし、高等専門学校の1年生から3年生及び学生でありながらその身分が「国家公務員」となり、給料が支給される特定の大学校の学生は除く。
(2) 支給基準日 令和7年4月1日
(1) 平成19年4月1日以前に生まれた大学生等を養育する保護者(以下「保護者」という。)
(2) 支給基準日において、皆野町住民基本台帳に記録されている保護者
(認定基準)
第4条 支援金の認定基準は、申請日において、保護者が支給基準日から引き続き皆野町住民基本台帳に記録されているものとする。
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、養育する大学生等1人あたり5万円とし、その支給は1回限りとする。
(支援金の申請)
第6条 支援金の支給を受けようとする者は、皆野町大学生等保護者支援金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、令和8年2月28日までに町長に提出しなければならない。
(1) 在学証明書又は学生証の写し
(2) 支給対象者の本人確認書類の写し
(3) 振込先金融機関口座確認書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(支給決定の取消し等)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の支給決定を受けた者があった場合は、当該支給決定を取り消し、既に支給した支援金があるときは返還させることができる。
3 前項の規定により支援金の返還命令を受けた者は、指定された期日までに支援金を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。




