○皆野町中小企業奨学金返還支援補助金交付要綱

令和7年6月6日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の中小企業の人材確保と若者の地元就職の促進及び負担軽減を図るため、奨学金返還支援制度を設けて従業員を支援する町内の中小企業に対し、予算の範囲内で、皆野町中小企業奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に事業所を有する埼玉県中小企業等人材確保奨学金返還支援事業補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受けた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者としないものとする。

(1) 町税等を滞納しているもの

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、町長が不適格であると認めるもの

(3) その他町長が適当でないと認めるもの

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付対象者が町内に所在する事業所に勤務している従業員に対して奨学金返還支援のために支給する手当等とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象となる従業員1人当たり次の各号のとおりとする。

(1) 埼玉県多様な働き方実践企業については、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)又は6万円のいずれか低い額とする。

(2) 埼玉県多様な働き方実践企業以外の事業者については、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)又は9万円のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、皆野町中小企業奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは皆野町中小企業奨学金返還支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付すべきでないと認めたときは皆野町中小企業奨学金返還支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による交付決定を行ったときは、速やかに補助金の支給を行うものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、又は既に交付された補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものと認めたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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皆野町中小企業奨学金返還支援補助金交付要綱

令和7年6月6日 告示第61号

(令和7年6月6日施行)