○皆野町町道等草刈り事業補助金交付要綱

令和7年6月12日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、町道等において交通の安全確保、道路災害等の防止を目的として、通行の支障になる路肩、路側等の草刈りを行う行政区に対し、予算の範囲において皆野町町道等草刈り事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町道等 町道及び町が管理する林道(生活道と認められるものに限る。)

(2) 草 道路の路肩又は路側に繁茂した通行の妨げとなる草をいう。

(交付対象)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、行政区が行う町道等の草刈り作業で、刈幅は官地内で、管轄する行政区内の町道等であり、複数路線の実施も可とし、延長は計300メートル以上とする。ただし、国、地方公共団体等から他に補助金を受けている事業又は町が草刈りを行っている路線は除く。

(補助金額)

第4条 補助金は同一年度内2回までの作業を対象とし、1回当たり一律1万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする行政区の長は、皆野町町道等草刈り事業補助金申請書兼請求書(様式第1号)に写真及び位置図を添付し町長に提出するものとする。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、皆野町町道等草刈り事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反して補助金の交付を受けたとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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皆野町町道等草刈り事業補助金交付要綱

令和7年6月12日 告示第63号

(令和7年6月12日施行)