○令和7年度皆野町物価高騰対策子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和7年8月14日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対する経済的支援として実施する令和7年度皆野町物価高騰対策子育て応援給付金(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する者をいう。

(2) 基準日 令和7年7月1日とする。

(3) 支給対象児童 平成19年4月2日から令和8年4月1日までに生まれた児童をいう。

(4) 支給対象者 支給対象児童を監護し、これと生計を同じくするその父又は母をいう。ただし、当該父又は母の死亡その他町長が特に必要と認める場合は、支給対象児童を監護し、これと生計を同じくする親族等をいう。

(5) 一般支給対象者 支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。

(6) 支給対象新生児 支給対象児童のうち、令和7年7月2日から令和8年4月1日までに生まれた児童をいう。なお、母子保健法に定める出生後28日未満の児童に限らない。

(7) 新生児支給対象者 支給対象者のうち、支給対象新生児を監護し、これと生計を同じくするその父又は母をいう。ただし、当該父又は母の死亡その他町長が特に必要と認める場合は、支給対象児童を監護し、これと生計を同じくする親族等をいう。

(支給要件等)

第3条 給付金の支給を受けることができる者は、基準日において町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記載されている支給対象者とする。

(給付金額等)

第4条 町長は、支給対象者に対して、この要綱に定めるところにより給付金を支給するものとする。

2 前項の規定による給付金は、支給対象児童1人につき25,000円とする。ただし、他市区町村により同様の目的を有する給付金の受給している場合は、支給対象外とする。

(一般支給対象者の支給方法)

第5条 町長は、令和7年7月以降に児童手当の支給を受け、又は受ける見込みの一般支給対象者に対して、町が基準日時点で把握する児童手当の指定口座に振り込むものとする。

2 第1項に規定する者が給付金の支給を辞退するときは、皆野町物価高騰対策子育て応援給付金辞退届(様式第1号)を令和7年8月31日までに提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、給付金を第1項に規定する者へ支給するものとする。

(一般支給対象者以外の者の支給方法)

第6条 前条第1項に規定する者以外の者が給付金を受けようとするときは、皆野町物価高騰対策子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第2号)を提出しなければならない。この場合において、町長は、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより本人確認を行うものとする。

2 申請期間は、令和7年8月1日から令和8年2月28日までとする。

3 町長は、第1項の規定による申請を受けたときは、速やかに支給を決定し、給付金を第1項に規定する者へ支給するものとする。

4 支給方法は、第1項の規定による申請で指定された金融機関の口座へ振り込むものとする。

(新生児支給対象者のうち一般支給対象者の支給方法)

第7条 町長は、新生児支給対象者のうち、令和7年7月以降に児童手当の支給を受け、又は受ける見込みの一般支給対象者に対して、町が児童手当認定請求提出日時点で把握する児童手当の指定口座に振り込むものとする。

2 第1項に規定する者が給付金の支給を辞退するときは、皆野町物価高騰対策子育て応援給付金辞退届(様式第1号)を出生日から15日を経過するまでに提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、給付金を第1項に規定する者へ支給するものとする。

(新生児支給対象者のうち一般支給対象者以外の者の支給方法)

第8条 前条第1項に規定する者以外の者が給付金を受けようとするときは、皆野町物価高騰対策子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第2号)を提出しなければならない。この場合において、町長は、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、本人確認を行うものとする。

2 申請期間は、出生日から15日を経過するまでとする。

3 町長は、第1項の規定による申請を受けたときは、速やかに支給を決定し、給付金を第1項に規定する者へ支給するものとする。

4 支給方法は、第1項の規定による申請書で指定された金融機関の口座へ振り込むものとする。

(代理による申請)

第9条 代理により第6条第1項及び前条第1項の申請を行うことができる者は、支給対象者が指定したと認められる者、又はその他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(未申請等の取扱い)

第10条 町長は、給付金の周知を行ったにもかかわらず、第6条第2項及び第8条第2項の申請期間までに申請がなかった場合において、支給対象者が給付金の支給を辞退したものとみなす。

2 町長は、第5条第3項第6条第3項第7条第3項及び第8条3項の規定により支給決定し、給付金の支給手続きを行ったにもかかわらず、指定口座への振り込みが支給対象者の責に帰すべき事由により、令和8年4月30日までにできない場合において、支給対象者が支給決定は取り下げたものとみなす。

(給付金の返還)

第11条 町長は、給付金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) その他不正な手段により給付金の支給を受けたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年5月1日限り、その効力を失う。

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令和7年度皆野町物価高騰対策子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和7年8月14日 告示第79号

(令和7年8月14日施行)