○皆野町集落支援員設置規則

令和7年9月26日

規則第29号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本町において、地域の実情及び課題を把握し、地域の維持及び活性化を図るため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号。以下「要綱」という。)に基づき、皆野町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(身分)

第2条 町長は、要綱に基づき支援員を委嘱する。ただし、委嘱に伴う町との雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。

(支援員の職務)

第3条 支援員は、町と委託契約を締結し、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域の状況調査及び点検に関すること。

(2) 地域の課題の把握及び整理に関すること。

(3) 地域活動の活性化及び産業振興等に関すること。

(4) 地域と連携した自治活動の調整及び支援に関すること。

(5) その他地域の維持及び活性化に資するもので、町長が必要と認める活動

(支援員の設置に係る業務の委託)

第4条 町長は、法人又は任意の団体等(以下「受入れ団体」という。)に対し、支援員の設置に係る業務の全部又は一部を委託することができる。

(支援員の資格)

第5条 支援員となることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 地域の実情に精通し、かつ、地域の維持及び活性化に対する意欲と熱意があり、地域住民と連携して積極的に活動を行うことができる者

(2) 満18歳以上の者

(3) 心身ともに健康で、かつ、誠実に地域支援活動を行うことができる者

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(支援員の期間等)

第6条 支援員の委嘱期間は、各年度内において予算の範囲内で町長が定める。

2 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支援員を解嘱することができる。

(1) 法令若しくはこの規則の規定に違反し、又は支援員活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、支援員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により退任の申出をしたとき。

(4) 支援員活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 支援員としてふさわしくない非行のあったとき。

(遵守事項)

第7条 支援員は、その職務を遂行するに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 活動に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係者からの求めに応じ、これを提示すること。

(3) 契約で定める期日までに集落支援員活動月報(様式第2号。以下「月報」という。)を作成し、要綱に基づく活動に要する経費(以下「活動経費」という。)の支出を証する書類(以下「活動経費に関する書類」という。)を添えて、活動内容を町長に報告すること。ただし、毎年度3月の活動に係る報告については、同月31日までに行うものとする。

(4) 毎年度末までに当該年度の集落支援員活動年報(様式第3号。以下「年報」という。)を作成し、関係書類を添えて、町長へ提出すること。ただし、契約期間の終期が年度末でない場合は、契約期間の最終日までに行うものとする。

(5) その他活動内容について、町長へ報告すること。

(委託料)

第8条 町長は、前条に規定する月報及び年報並びに活動経費に関する書類の内容を審査し、適正と認められるときは、支援員又は受入れ団体に委託料を支払うものとする。ただし、町長が受入れ団体と協議し、適当と認めたときは、委託料を概算払の方法により支払うことができるものとする。

2 委託料は、要綱に基づき契約で定める額とする。

(信用失墜行為の禁止)

第9条 支援員及び受入れ団体は、集落支援員の信用を傷つけ、又は町全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第10条 支援員及び受入れ団体は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

皆野町集落支援員設置規則

令和7年9月26日 規則第29号

(令和7年9月26日施行)