○皆野町ジビエ振興事業補助金交付要綱
令和8年1月8日
告示第2号
(趣旨)
第1条 皆野町ジビエ振興事業補助金(以下「補助金」という。)は、農作物被害防止のために捕獲されたイノシシ又はシカ(以下「有害鳥獣」という。)をジビエとして有効に活用する処理加工施設を営む者に対してジビエ振興を図るための事業支援を目的として予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付については、皆野町補助金等の交付手続等に関する規則(令和3年皆野町規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、農作物被害防止のために捕獲した有害鳥獣をジビエとして利活用する処理施設を営む者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 個人事業主で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者又は本町に本社若しくは本店若しくは事業所を有する法人であること。
(2) 町税の滞納がないこと。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、次の各号のいずれにも該当する有害鳥獣1頭当たり2,000円とする。
(1) 町内において捕獲されたものであること。
(2) 止め刺し後、速やかに搬入され又は引き取られ、食肉として適したものであること。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、皆野町ジビエ振興事業補助金交付申請書(様式第1号)及び有害鳥獣の搬入又は引き取りを行ったことを確認できる書類を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第7条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。


