○町職員等の旅費支給に関する規則
令和8年4月1日
規則第6号
町職員の旅費支給に関する規則(昭和47年皆野町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町職員等の旅費支給に関する条例(令和8年皆野町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当する者
2 条例第2条第9号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる金額とする。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第5条 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた金額
2 条例第8条に規定する必要な資料の種類は、領収書等要した実額を証明できるものとする。
3 旅行命令権者及び町長は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
4 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者である時には、旅行命令権者及び町長は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(旅費の請求手続)
第9条 条例第8条第1項に規定する旅費の請求は、やむを得ない事情のため旅行任命権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した翌日から起算して2週間とする。
2 条例第8条第2項に規定する期間は、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(1) 会議、研修等の主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(給与の種類)
第12条 条例第8条第4項、第5項及び第23条第3項に規定する給与の種類は、皆野町一般職員の給与に関する条例(昭和30年皆野町条例第19号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)
第13条 旅行者が給与条例第10条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(在勤地等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第14条 在勤地(常時勤務する在勤地のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤地等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤地等以外の地から目的地に至る旅費の額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤地以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤地以外の地に至る旅費の額とする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が町長と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の町職員等の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
地区別及び支給日額 | 地区別 | |||||||
皆野 | 国神 | 金沢 | 日野沢 | 三沢 | ||||
大字皆野 | 大字下田野 | |||||||
地区別 | 皆野 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
大字皆野 | 0 | 100 | 100 | 250 | 300 | 200 | ||
大字下田野 | 100 | 0 | 150 | 300 | 350 | 100 | ||
国神 | 100 | 150 | 0 | 200 | 200 | 300 | ||
金沢 | 250 | 300 | 200 | 0 | 200 | 400 | ||
日野沢 | 300 | 350 | 200 | 200 | 0 | 400 | ||
三沢 | 200 | 100 | 300 | 400 | 400 | 0 | ||
備考
1 地区は、現に勤務する事務所等の所在地による。
2 支給額は、表頭及び表側に掲げた地区の交わる欄の日額とする。
別表第2(第11条関係)
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) | |
町長等 | その他の職員等 | |
北海道 | 20,000円 | 15,000円 |
青森県 | 16,000円 | 12,000円 |
岩手県 | 13,000円 | 10,000円 |
宮城県 | 16,000円 | 12,000円 |
秋田県 | 14,000円 | 11,000円 |
山形県 | 13,000円 | 10,000円 |
福島県 | 12,000円 | 9,000円 |
茨城県 | 14,000円 | 11,000円 |
栃木県 | 14,000円 | 11,000円 |
群馬県 | 16,000円 | 12,000円 |
埼玉県 | 21,000円 | 16,000円 |
千葉県 | 22,000円 | 17,000円 |
東京都 | 27,000円 | 21,000円 |
神奈川県 | 21,000円 | 16,000円 |
新潟県 | 21,000円 | 16,000円 |
富山県 | 14,000円 | 11,000円 |
石川県 | 13,000円 | 10,000円 |
福井県 | 13,000円 | 10,000円 |
山梨県 | 17,000円 | 13,000円 |
長野県 | 17,000円 | 13,000円 |
岐阜県 | 17,000円 | 13,000円 |
静岡県 | 16,000円 | 12,000円 |
愛知県 | 16,000円 | 12,000円 |
三重県 | 16,000円 | 12,000円 |
滋賀県 | 14,000円 | 11,000円 |
京都府 | 26,000円 | 20,000円 |
大阪府 | 21,000円 | 16,000円 |
兵庫県 | 22,000円 | 17,000円 |
奈良県 | 16,000円 | 12,000円 |
和歌山県 | 14,000円 | 11,000円 |
鳥取県 | 12,000円 | 9,000円 |
島根県 | 16,000円 | 12,000円 |
岡山県 | 18,000円 | 14,000円 |
広島県 | 18,000円 | 14,000円 |
山口県 | 12,000円 | 9,000円 |
徳島県 | 13,000円 | 10,000円 |
香川県 | 20,000円 | 15,000円 |
愛媛県 | 16,000円 | 12,000円 |
高知県 | 16,000円 | 12,000円 |
福岡県 | 22,000円 | 17,000円 |
佐賀県 | 14,000円 | 11,000円 |
長崎県 | 17,000円 | 13,000円 |
熊本県 | 18,000円 | 14,000円 |
大分県 | 14,000円 | 11,000円 |
宮崎県 | 14,000円 | 11,000円 |
鹿児島県 | 14,000円 | 11,000円 |
沖縄県 | 16,000円 | 12,000円 |

