○町職員等の旅費支給に関する規則

令和8年4月1日

規則第6号

町職員の旅費支給に関する規則(昭和47年皆野町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町職員等の旅費支給に関する条例(令和8年皆野町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(出張命令書の様式)

第2条 町職員が条例第1条の規定により町外に旅行するときは出張命令(伺)(様式第1号)により、条例第18条の規定により町内に出張するときは町内出張命令簿(様式第2号)により、事前に旅行命令権者の命令を受けなければならない。ただし、緊急を要するとき、その他正当な理由があるときは、事後に命令を受けることができる。

(条例第2条第9号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第9号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当する者

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(国との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第9号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号で掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費及び家族移転費については、当該各種目について、条例第7条及び第13条から第16条までの規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第5条 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた金額

(旅行命令の通知)

第6条 条例第4条第4項の規定による通知は、出張命令(伺)(様式第1号)及び町内出張命令簿(様式第2号)によるものとする。ただし、当該旅行命令書により通知するいとまがないときは、この限りでない。

(旅行命令の変更の申請)

第7条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令の変更をする場合には、その必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項)

第8条 条例第8条に規定する請求書の種類は、原則として出張命令(伺)(様式第1号)及び町内出張命令簿(様式第2号)とする。

2 条例第8条に規定する必要な資料の種類は、領収書等要した実額を証明できるものとする。

3 旅行命令権者及び町長は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

4 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者である時には、旅行命令権者及び町長は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第8条第1項に規定する旅費の請求は、やむを得ない事情のため旅行任命権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第2項に規定する期間は、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(その他の交通費)

第10条 条例第12条で定める地域及び方法については、別表第1のとおりとする。

(宿泊費基準額等)

第11条 条例第13条に規定する規則で定める額は、別表第2のとおりとする。ただし、現に支払った費用の額が当該上限額を超える場合であって、任命権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該費用の額を宿泊費の額とする。

(1) 会議、研修等の主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(給与の種類)

第12条 条例第8条第4項第5項及び第23条第3項に規定する給与の種類は、皆野町一般職員の給与に関する条例(昭和30年皆野町条例第19号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第13条 旅行者が給与条例第10条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤地等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第14条 在勤地(常時勤務する在勤地のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤地等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤地等以外の地から目的地に至る旅費の額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤地以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤地以外の地に至る旅費の額とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が町長と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の町職員等の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

地区別及び支給日額

地区別

皆野

国神

金沢

日野沢

三沢

大字皆野

大字下田野

地区別

皆野


大字皆野

0

100

100

250

300

200

大字下田野

100

0

150

300

350

100

国神

100

150

0

200

200

300

金沢

250

300

200

0

200

400

日野沢

300

350

200

200

0

400

三沢

200

100

300

400

400

0

備考

1 地区は、現に勤務する事務所等の所在地による。

2 支給額は、表頭及び表側に掲げた地区の交わる欄の日額とする。

別表第2(第11条関係)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

町長等

その他の職員等

北海道

20,000円

15,000円

青森県

16,000円

12,000円

岩手県

13,000円

10,000円

宮城県

16,000円

12,000円

秋田県

14,000円

11,000円

山形県

13,000円

10,000円

福島県

12,000円

9,000円

茨城県

14,000円

11,000円

栃木県

14,000円

11,000円

群馬県

16,000円

12,000円

埼玉県

21,000円

16,000円

千葉県

22,000円

17,000円

東京都

27,000円

21,000円

神奈川県

21,000円

16,000円

新潟県

21,000円

16,000円

富山県

14,000円

11,000円

石川県

13,000円

10,000円

福井県

13,000円

10,000円

山梨県

17,000円

13,000円

長野県

17,000円

13,000円

岐阜県

17,000円

13,000円

静岡県

16,000円

12,000円

愛知県

16,000円

12,000円

三重県

16,000円

12,000円

滋賀県

14,000円

11,000円

京都府

26,000円

20,000円

大阪府

21,000円

16,000円

兵庫県

22,000円

17,000円

奈良県

16,000円

12,000円

和歌山県

14,000円

11,000円

鳥取県

12,000円

9,000円

島根県

16,000円

12,000円

岡山県

18,000円

14,000円

広島県

18,000円

14,000円

山口県

12,000円

9,000円

徳島県

13,000円

10,000円

香川県

20,000円

15,000円

愛媛県

16,000円

12,000円

高知県

16,000円

12,000円

福岡県

22,000円

17,000円

佐賀県

14,000円

11,000円

長崎県

17,000円

13,000円

熊本県

18,000円

14,000円

大分県

14,000円

11,000円

宮崎県

14,000円

11,000円

鹿児島県

14,000円

11,000円

沖縄県

16,000円

12,000円

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町職員等の旅費支給に関する規則

令和8年4月1日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)