○皆野町イメージキャラクター「み~な」物品の販売に関する取扱要綱

令和8年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が作製した物品(以下「物品」という。)を販売する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(販売方法)

第2条 物品の販売方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自己の店舗等を有する事業者であり、かつ、物品の販売を目的として購入する者(以下「販売事業者」という。)を通して販売する方法

(2) 催事及び物産展等の行事において、町のPRを目的として、行事参加者等に対して町が直接販売する方法

(申請)

第3条 町から物品を購入しようとする販売事業者は、皆野町イメージキャラクター物品購入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 物品及び販売事業者への卸価格は、別表第1のとおりとする。

(承認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、その結果を皆野町イメージキャラクター物品購入承認(非承認)(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(販売参考価格)

第5条 物品の販売参考価格は、別表第2のとおりとする。

(苦情の処理)

第6条 販売事業者は、販売した物品について購入者から苦情があった場合には、適切な措置を講じ、速やかにその内容を町に報告しなければならない。

(指示等)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、販売事業者に対し物品の販売方法その他取扱いに関し、必要な指示をし、又は報告を求めることができる。

(免責)

第8条 販売事業者が町から購入した物品に起因する品質保証、損害賠償請求等の被害について、町は一切の責を負わないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、物品の販売に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

物品名

卸価格

「み~な」ぬいぐるみストラップ

1ロット(10個) 10,000円

別表第2(第5条関係)

物品名

販売参考価格

「み~な」ぬいぐるみストラップ

1個 1,400円

画像

画像

皆野町イメージキャラクター「み~な」物品の販売に関する取扱要綱

令和8年4月1日 告示第36号

(令和8年4月1日施行)