○皆野町イメージキャラクター「み~な」物品の販売に関する取扱要綱
令和8年4月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が作製した物品(以下「物品」という。)を販売する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(販売方法)
第2条 物品の販売方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自己の店舗等を有する事業者であり、かつ、物品の販売を目的として購入する者(以下「販売事業者」という。)を通して販売する方法
(2) 催事及び物産展等の行事において、町のPRを目的として、行事参加者等に対して町が直接販売する方法
(申請)
第3条 町から物品を購入しようとする販売事業者は、皆野町イメージキャラクター物品購入申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 物品及び販売事業者への卸価格は、別表第1のとおりとする。
(販売参考価格)
第5条 物品の販売参考価格は、別表第2のとおりとする。
(苦情の処理)
第6条 販売事業者は、販売した物品について購入者から苦情があった場合には、適切な措置を講じ、速やかにその内容を町に報告しなければならない。
(指示等)
第7条 町長は、必要があると認めたときは、販売事業者に対し物品の販売方法その他取扱いに関し、必要な指示をし、又は報告を求めることができる。
(免責)
第8条 販売事業者が町から購入した物品に起因する品質保証、損害賠償請求等の被害について、町は一切の責を負わないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、物品の販売に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
物品名 | 卸価格 |
「み~な」ぬいぐるみストラップ | 1ロット(10個) 10,000円 |
別表第2(第5条関係)
物品名 | 販売参考価格 |
「み~な」ぬいぐるみストラップ | 1個 1,400円 |

