○皆野町建設工事等指名業者選定基準

令和8年4月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この基準は、皆野町契約規則(平成9年皆野町規則第15号)第30条第1項の規定に基づき、町が発注する建設工事の請負、その他の契約(以下「建設工事等」という。)に係る指名競争入札に参加する者(以下「指名業者」という。)の選定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名業者選定基準)

第2条 建設工事等に係る指名業者の選定は、皆野町競争入札参加資格者名簿に登載され、かつ当該契約に対応する業種に登録されている者(以下「入札参加資格者」という。)の中から、次に掲げる事項を勘案して行うものとする。

(1) 町内業者への配慮

 町内業者の能力で施工できると認められる工事等については、なるべく町内業者のうちから選定する。

 町内業者の能力では施工が難しいと認められる工事等については、町外業者も交え選定する。

(2) 不当又は不誠実な行為の有無

 町の指導及び指示事項に対する対応、契約の履行、営業活動その他の事業活動において誠実であるかどうか総合的に勘案する。

 次に掲げる事項に該当する者で、請負者として不適当であると認められるものは選定しない。

(ア) 指名を受ける目的その他の目的で町の職員に圧力をかける等の不当な行為をした等不誠実であること。

(イ) 工事請負契約に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わない等契約の履行が不誠実であること。

(ウ) 一括下請、下請代金の支払遅延、下請業者に対する特定資材等の購入強制について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明らかであること。

(3) 経営状況

 当該工事の請負者として契約の適正な履行ができる経営状況であるかどうか総合的に勘案する。

 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立てがなされ指名競争入札参加資格の再審査を受けていない場合又は手形交換所による取引停止処分及び主要取引先からの取引停止等の事実があり経営状態が極めて不安定である場合は選定しない。

(4) 工事の成績状況

 工事成績が優良であるかどうかを総合的に勘案する。

 過去2箇年において、平均して工事成績が良好である場合、工事成績が特に優良な工事を施工した場合等については、これを十分尊重する。

 過去2箇年において、工事成績が極めて低い工事を施工した者及び平均して工事成績が低い者は選定しない。

(5) 手持ち工事状況

 町内における工事の手持ち状況からみて、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案する。

 当該工事を施工するのに必要な現場作業員等の確保ができない者は選定しない。

(6) 当該工事の施工についての技術的適正当該工事の技術的条件、地形、地質等自然的条件、周辺環境条件、工期その他の諸条件からみて、当該工事を施工する能力があるかどうか総合的に勘案する。

(7) 安全管理状況

 安全管理の状況が優良であるかどうか総合的に勘案する。

 安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している者は選定しない。

(8) 労働福祉状況

 建設労働者の雇用及び労働条件の改善に対する取組み状況その他労働福祉の状況を総合的に勘案する。

 労働関係等の問題について労働基準監督署等からの情報があり、これに対する改善を行わない状態が継続している者は選定しない。

(指名業者格付)

第3条 建設工事の格付点数は、入札参加資格者の経営規模等評価結果通知書の総合評価点数に応じ、原則として次表によるものとする。ただし、特殊な技術及び災害等により緊急を要する工事は、この限りでない。

格付等級

A

B

C

建築一式工事

800点以上

650点以上800点未満

650点未満

建築一式工事以外の工事

850点以上

650点以上850点未満

650点未満

(指名業者数)

第4条 建設工事等に係る指名業者の数は、当該建設工事等の設計金額に応じ、原則として次表によるものとする。ただし、特殊な技術及び災害等により緊急を要する工事は、この限りでない。

設計金額

業者数

500万円未満

4者以上

500万円以上1,000万円未満

5者以上

1,000万円以上

6者以上

(指名業者選定)

第5条 指名業者の選定は、皆野町工事請負業者指名選定委員会(以下「指名委員会」という。)において、選定基準等を検討のうえ決定するものとする。

(選定基準特例)

第6条 特殊な技術及び災害等により緊急を要する工事に対応する指名業者の選定が困難又は適当でないと認められる場合は、工事の等級に関係なく適当と認める業者を選定することができる。

(随意契約への準用)

第7条 この基準は、随意契約によって建設工事等の請負契約を締結する場合について準用する。ただし、指名業者の業者数については、この限りでない。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

皆野町建設工事等指名業者選定基準

令和8年4月1日 告示第37号

(令和8年4月1日施行)