○新規就農者応援補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 農業従事者の高齢化及び後継者不足などによる担い手の減少や耕作放棄地の増加が進むなかで、新たな農業の担い手を確保し、地域農業の振興を図るため、新規就農者に対し、予算の範囲内において、新規就農者応援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

2 前項の補助金の交付については、皆野町補助金等の交付手続等に関する規則(令和3年皆野町規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住居を有し、交付決定後3年以上、町内で営農の継続が見込まれる者であること。

(2) 町税の滞納がないこと。

(3) 年間150日以上の農作業に従事する者であること。

(4) 新たに農地の権利移動を行った者であること。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、農地の耕うんに掛かる経費とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、3万円を上限とする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、新規就農者応援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び領収書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、新規就農者応援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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新規就農者応援補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第40号

(令和8年4月1日施行)