○道の駅みなの出荷者応援補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 道の駅みなの出荷者応援補助金(以下「補助金」という。)は、道の駅みなのJAちちぶ皆野農産物直売所の安定運営と出荷者の所得向上を図ることを目的として営農に必要な農業用機械の購入に関して予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付については、皆野町補助金等の交付手続等に関する規則(令和3年皆野町規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者又は本町に本社若しくは本店若しくは事業所を有する法人であること。

(2) 町税の滞納がないこと。

(3) 道の駅みなのJAちちぶ皆野農産物直売所の部会員であること。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、次に掲げる農作業に必要な農業用機械であり、町内に事業所を有する者から購入したものとする。

(1) トラクター、耕うん機、管理機

(2) その他町長が認める農業用機械

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、5万円を上限とする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、道の駅みなの出荷者応援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び領収書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、道の駅みなの出荷者応援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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道の駅みなの出荷者応援補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第41号

(令和8年4月1日施行)