○皆野町1か月児健康診査補助事業実施要綱
令和8年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出生後おおむね1月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)の費用の一部を助成することにより、乳児等の疾病の早期発見、早期治療及び健康増進を図るとともに、子育て家庭を支援することを目的とし、1か月児健診の実施及び受診費用に対する助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の助成金の交付に関しては、皆野町補助金等の交付手続等に関する規則(令和3年皆野町規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(実施機関)
第2条 この事業は、皆野町が実施主体となり、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)の協力を得て実施する。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、第4条に規定する1か月児健診を受けた児の保護者であって、当該1か月児健診実施日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき町の住民基本台帳に登録されている者とする。
2 1か月児健診の対象乳児は、令和8年4月2日以降に出生し、1か月児健診実施日に住民基本台帳法の規定に基づき町の住民基本台帳に登録されている乳児であって、標準的には、出生後27日を超え、生後6週を経過するまでのものとする。
(対象となる1か月児健診の内容)
第4条 この事業の対象となる1か月児健診は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体発育状況の計測
(2) 栄養状態の確認
(3) 疾病及び異常の有無の確認
(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与
(6) 育児上問題となる事項の確認
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、1か月児健診に要した費用について、乳児1人につき6,000円を上限とし、健診費用がこれに満たないときは、当該健診費用の額とする。
2 助成金の交付は、乳児1人につき1回限りとする。
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1か月児健診を受けた日から起算して6月以内に、皆野町1か月児健康診査補助事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 1か月児健診を受けた医療機関等が発行した1か月児健診の費用を支払ったことを証する書類
(2) 1か月児健診を受けた日及びその結果が記載されている母子健康手帳の写し又は1か月児健診の結果を確認することができる書類
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者が指定した金融機関の口座に振り込む方法により、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の金額の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の保護)
第9条 町長は、対象者の個人情報が外部に漏れることのないよう管理を厳重にするとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び皆野町個人情報保護法施行条例(令和4年皆野町条例第14号)の規定に基づき適切な対応を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。


