○皆野町ブライダルチェック費用助成金交付要綱

令和8年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、将来の妊娠に向けた健康管理(プレコンセプションケア)を推進すること及び男女が理想のライフプランを実現することを目的として、妊娠出産に影響する疾患を早期に発見し現在のからだの状態を把握する健診(以下「ブライダルチェック」という。)を受ける夫婦に対する健診に係る費用(以下「ブライダルチェック費用」という。)の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象者となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 健診日(健診等が複数日にまたがる場合は、そのうち最も早い日)において婚姻後(事実婚を含む。)1年以内の夫婦であること。

(2) 健診日における妻の年齢が38歳未満であること。

(3) 健診日及び申請日において夫婦ともに皆野町に住所を有していること。

(4) 町が費用の一部を負担した不妊検査の助成を受けていないこと。

(5) 町税を滞納していないこと。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、施行日以降に国内に所在する産婦人科等を標榜する病院及び診療所(以下「医療機関等」という。)において医師の判断に基づいて実施した、健康状態確認のための血液検査、抗体検査、性感染症検査などの各種検査、文書料等に要した費用とする。

(助成額)

第4条 助成額は、ブライダルチェックに要する費用のうち助成対象者の自己負担額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとし、上限額は次に掲げる額とする。

(1) 健診日の妻の年齢が30歳未満の申請 30,000円

(2) 前号以外の申請 20,000円

2 助成回数は、夫婦1組につき1回までとする。

(助成の申請)

第5条 ブライダルチェック費用の助成を受けようとする者は、皆野町ブライダルチェック費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 医療機関が記載した皆野町ブライダルチェック実施証明書(様式第2号)

(2) ブライダルチェックを実施した医療機関が発行する領収書等の原本

(3) その他町長が必要と認めた書類

2 前項の申請は、原則として健診日の属する年度に速やかに行うものとする。ただし、健診日が当該年度の1月1日から3月31日までの間に属する場合については、翌年度6月30日までに申請を行うことができる。

(助成の決定)

第6条 町長は、申請を受理したときは速やかにその内容の審査を行い、助成の可否を決定し、皆野町ブライダルチェック費用助成決定通知書(様式第3号)又は皆野町ブライダルチェック費用助成不承認決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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皆野町ブライダルチェック費用助成金交付要綱

令和8年4月1日 告示第43号

(令和8年4月1日施行)