○皆野町個別予防接種費用補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期予防接種において、委託契約した医療機関(以下「契約医療機関」という。)以外の医療機関で個別に予防接種を受けた場合、接種した者又はその保護者に対し、予防接種費用の全部又は一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。

(補助金の交付対象となる予防接種)

第3条 補助金の交付の対象となる予防接種(以下「補助対象予防接種」という。)は、法第2条第2項及び第3項に規定する疾病に係る定期予防接種で、契約医療機関以外の医療機関で個別に行う予防接種とする。

(補助対象者)

第4条 補助の対象者は、補助対象予防接種を受けた日に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 里帰り出産等により、契約医療機関で補助対象予防接種を受けることができなかった者

(2) 疾患を有する者又は継続的な治療、経過観察等を受けている者で、契約医療機関で補助対象予防接種を受けることができなかった者

(3) その他町長が必要と認める者

(補助金額)

第5条 補助金の額は、個別接種に要する費用(消費税を含む。)の実費とする。ただし、1回当たりの限度額は当該年度において町長が別に定める個別接種委託料の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象予防接種を受けた日から1年以内に、個別予防接種費用補助金申請書兼請求書(様式第1号)次の各号のいずれかの書類を添付して、町長に申請するものとする。

(1) 個別接種が必要であることを証明する書類又は理由を記載した書類

(2) 身体障害者手帳

(3) 療育手帳

(4) 小児慢性特定疾患医療受給者証

(5) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定及び交付)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、申請事項を審査し、個別予防接種費用補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 町長は、交付を決定したときは、申請者が指定する金融機関口座への振込みにより交付する。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、その取り消しに係る部分の補助金の金額を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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皆野町個別予防接種費用補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第44号

(令和8年4月1日施行)