○皆野町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和8年5月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が実施する子育て世帯訪問支援事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本事業は、家事・育児等に対して不安又は負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待のリスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、皆野町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又はその一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者等(以下「事業者等」という。)に委託することができるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護の指定を受けている事業所
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく居宅介護の指定を受けている施設
(3) 前2号に掲げるもののほか、適切な事業の運営が確保できると町長が認める者
(対象世帯)
第4条 事業の対象となる家庭は、町内に住民登録があり、町が支援を必要と認めた次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 保護者が監護することが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある家庭
(4) その他、特に支援が必要と認める家庭
(事業の内容)
第5条 訪問支援員を対象世帯の居宅に派遣し、町が立案した支援計画に基づき次の支援を行う。ただし、病児及び病後児の世話、感染症患者のいる居宅における支援は行わない。
(1) 家事援助
ア 食事の準備及び片付け
イ 住居等の清掃及び整理整頓
ウ 衣類等の洗濯
エ 生活必需品の買い物
オ その他、日常的な家事に関して特に必要と認められるもの
(2) 育児支援
ア 授乳・食事のサポート
イ おむつ交換、排せつの介助
ウ 衣類の着脱
エ 入浴(沐浴)の介助
オ 保育所等の送迎
カ その他、日常的な育児に関して特に必要と認められるもの
2 前項各号の支援は、原則保護者の在宅時に行う。ただし、保育所等の送迎等、やむを得ない場合は、保護者の同意を得て保護者不在時に支援を行うことができる。
(訪問支援員の要件)
第6条 本事業を行う訪問支援員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 介護福祉士、看護師、保育士
イ 介護職員実務員研修修了者、介護職員初任者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員養成研修1級又は2級修了者
ウ 子育て支援員研修修了者
(2) 次のいずれにも該当しない者
ア 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護者等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(利用手続及び決定等)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、皆野町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出する。
2 町長は、利用の可否を決定し、申請者に皆野町子育て世帯訪問支援事業利用決定通知書(様式第2号)により通知する。
3 申請者が第4条に定める要件に該当しなくなった時又は町長が不適当と認める時は、当該利用を取り消し、又は一時停止することができる。
(派遣時間)
第8条 訪問支援者の派遣時間は、1日につき1時間以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(派遣期間)
第9条 育児支援の派遣期間は、3月以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、当該期間を更新することができる。
(利用者の費用負担)
第10条 利用者は、事業の利用に要した費用は免除される。ただし、食材料費、光熱費、買い物に係る実費を負担するものとする。
(実施結果の報告)
第11条 事業者等は、事業終了後、皆野町子育て世帯訪問支援事業結果報告書(様式第3号)を作成し、利用者の状況について町長に報告しなければならない。
2 事業者等は、事業を実施した月の翌月10日までに、皆野町子育て世帯訪問支援事業実績報告書兼請求書(様式第4号)を提出しなければならない。
3 事業者等は、継続して支援が必要な利用者について、町と情報共有を図る等、連携するものとする。
(費用の請求)
第12条 事業者等は、事業を実施した月の翌月10日までに、実施費用について町長に請求しなければならない。
(委託料の支払い)
第13条 町長は、前条の請求があったときは、その内容を精査し、適当と認めるときは、当該請求のあった日から30日以内に当該請求を行った事業所等に費用を支払うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、育児支援の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。




