○皆野町同窓会補助金交付要綱
令和8年5月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、皆野町同窓会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、皆野町補助金等の交付手続等に関する規則(令和3年皆野町規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、町内で開催される同窓会に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、町外に転出した人が地域に戻ってくるきっかけを作り、同窓会開催を通した交流促進、関係人口発掘、郷土愛の醸成を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「同窓会」とは、皆野町内の小学校または中学校の卒業生で行う親睦会をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象者は、同窓会の主催者とする。
(補助要件)
第5条 補助金の交付の該当となる同窓会は、次の全てに該当するものとする。
(1) 町内の飲食店等で開催すること。
(2) 同窓会の出席者が20人以上で開催されるもので、出席者の10人以上が町外に住所を有する者であること。
(3) 開催日の属する年度の4月2日から翌年の4月1日までの間に達する出席者の年齢が25歳から40歳までであること。
(4) 主催者は出席者に対し、町が提供するパンフレット等の配布及び周知を行うこと。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、次のとおりとする。
(1) 同窓会の開催案内に係る経費
(2) 同窓会の会場代及び飲食等に要する経費
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、町外に住所を有する出席者の数に2,000円を乗じて得た額及び町内に住所を有する出席者の数に1,000円を乗じて得た額の合計額とし、50,000円を限度とする。ただし、同窓会に係る経費が当該合計額に満たないときは、同窓会の支払総額を限度とする。
2 同窓会の開催当日において、町による近況報告を受ける時間を設けて、町との情報共有を実施した場合は、前項の補助額に20,000円を加算して交付するものとする。
3 同一の同窓会への補助金の交付は、年度内1回を限度とする。
4 同一年度内において、既に補助金の交付決定を受けた同窓会の出席者が、別の同窓会に重複して出席する場合、当該重複者は補助金の額の算定人数から除外するものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする同窓会の主催者(以下「申請者」という。)は、同窓会の開催予定日の14日前までに、皆野町同窓会補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 出席予定者の氏名及び住所を記載した名簿
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助事業内容の変更)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請時の内容を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、皆野町同窓会補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に必要書類を添付して町長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、同窓会を開催した日から起算して30日を経過する日又は当該補助事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、皆野町同窓会補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 出席者の氏名及び住所を記載した名簿
(2) 収支決算書
(3) 領収書及び請求明細書の写し
(4) 出席者全員が分かる集合写真
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 同窓会を実施しない又は同窓会の要件を満たさないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
3 町長は、第1項の規定により補助金交付決定の取消しをしたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。












