○皆野町水道料金減免相当額補助金交付要綱

令和8年5月26日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、水道に係る費用の一部を皆野町水道料金減免相当額補助金(以下「補助金」という。)として交付することにより、物価高騰の影響を受ける町民を支援することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請時において、皆野町内に住所を有する者

(2) 申請時において、上水道の給水区域外にある世帯の世帯主

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、補助対象者1人につき4,720円とする。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、皆野町水道料金減免相当額補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請期間は、令和8年7月1日から令和9年2月26日までとする。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、皆野町水道料金減免相当額補助金交付決定通知書(様式第2号)又は皆野町水道料金減免相当額補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件を満たしていないことが判明したとき。

(3) その他、不適当と認められる事実があったとき。

2 前項の規定により補助金の交付を受けた者が補助金の返還を求められたときは、取り消された補助の額を返還しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像

皆野町水道料金減免相当額補助金交付要綱

令和8年5月26日 告示第73号

(令和8年7月1日施行)