新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の要件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、申請により、保険料の減免を行います。
●要件(1)
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
⇒全額免除
●要件(2)
第1号被保険者が属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)のいずれかについて、新型コロナウイルス感染症の影響により前年と比べ10分の3以上の減少が見込まれ、その減少が見込まれる所得以外の前年の所得の合計が400万円以下である場合
⇒一部または全部を免除
令和4年4月1日~令和5年3月末の間に納期限(特別徴収の場合は年金支給日)が設定されているもの
(令和3年度相当分の介護保険料であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについても、減免対象になります)
※令和3年度相当分の保険料であって、令和4年4月以前に納期限が到来したものについては、対象外になります
減免額=(A×B/C)×d
備考:この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
【表1】
A | 当該第一号被保険者の保険料額 |
B | 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額 |
C | 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。) |
d | 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。 |
【表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき(200万円以下) | 10分の10 |
210万円を超えるとき(200万円を超える) | 10分の8 |
※( )内は令和3年度介護保険料減免の場合