不妊検査・不育症検査を受けたご夫婦に、費用の一部を助成します。
①申請時に法律上の婚姻をしている夫婦で、双方または一方が皆野町内に住民登録のあるかた
②検査開始時の妻の年齢が43歳未満
不妊検査:夫婦共に受け、検査開始日のどちらか早い方の日から1年以内のもの
県指定医療機関で受けた検査または県指定医療機関と連携する泌尿器科で受けた検査
不育症検査:夫婦共に受け、検査開始日のどちらか早い方の日から1年以内のもの、または、妻のみが受
け、検査開始日から1年以内のもの
※他の助成金を受けていない検査にかかる費用が対象です。
助成対象となる検査にかかる費用のうち、助成対象者の自己負担額に対し上限額2万円
1組の夫婦につき、それぞれ1回限り
①皆野町不妊検査費・不育症検査費助成申請書
②皆野町不妊検査実施証明書または皆野町不育症検査実施証明書(医療機関が記入したもの)
③不妊または不育症検査費の領収書(原本)
④印鑑
検査終了日の属する年度内(4/1~翌年3/31)
※ただし、2/1~3/31の間に検査が終了した場合は、翌年度5/31まで申請できます。
不妊治療(特定不妊治療・男性不妊治療)を受けたご夫婦に、費用の一部を助成します。
①法律上の婚姻をしている夫婦で、双方または一方が皆野町内に住民登録のあるかた
②埼玉県不妊治療費助成事業助成金の支給決定を受けていること
③町税を滞納していないこと
①埼玉県が指定する医療機関において実施された夫婦間における体外受精治療または顕微授精治療
②①の治療の一環として行った男性不妊治療
助成対象となる治療にかかる費用のうち、助成対象者の自己負担額に対し、対象となる不妊治療①は、県の補助額を控除した額に対し、1年度あたり上限額35万円、②は、上限額5万円
①妻が40歳に達する前に前に特定不妊治療を開始した場合 6回
②①以外の場合 3回
※1年度あたり1回限り
①皆野町特定不妊治療費助成金交付申請書
②埼玉県不妊治療費助成事業特定不妊治療実施証明書の写し
または、埼玉県不妊治療費助成事業男性不妊治療実施証明書の写し
③埼玉県特定不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し
または、男性不妊治療費助成事業助成金交付決定兼交付確定通知書の写し
④不妊治療費の領収書(原本)
⑤印鑑
※皆野町への申請は、埼玉県不妊治療費助成事業助成金支給決定後にお願いします。
※埼玉県へ提出する書類の写しが必要になりますので、県へ提出する前にコピーをお願いします。
※特定不妊治療費助成事業と不妊治療費助成事業は、同一年度内に両方の助成を受けることはできません。
※不妊検査・特定不妊医療費について、詳しくは埼玉県不妊治療費助成事業をご覧ください。
(埼玉県ホームページ)http://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/boshi/funinchiryo.html
現在不妊治療を行っているご夫婦に対し、医療費の一部を助成します。
皆野町に1年以上住民登録をしており、現在不妊治療を行っている夫婦
不妊治療に要した医療費の自己負担額の2分の1の額を助成します。ただし、当該額が5万円を上回るときは、5万円を上限として助成します。
※なお、各加入されている医療保険から自己負担分に係る給付を受けたときは、その額を控除して助成します。
上限額5万円(要した自己負担額の1/2)
①皆野町不妊治療支援事業助成金交付申請(請求)書
※医師の交付する処方せんに基づいた薬剤がある場合は、薬剤内訳書も併せて提出してください。
②不妊治療の際の領収書
③印鑑
④助成金を入金する金融機関の口座番号
治療を受けた月の翌月の初日から年度内
※同一の夫婦に対して、1年度に1回限り