平成26年2月14日からの記録的な大雪により、ビニールハウス等の農業用生産施設の被害を受けた農業者に対し、災害見舞金を支給します。
以下の3要件を満たす者
・10アール以上の農地を耕作している者
・過去1年間で農産物を販売していること
・農業生産用のビニールハウス等の施設に、100㎡以上の被害を受けた者
※収穫した農作物を保管用、農機具を管理するための倉庫として使用している建物は対象外とします。
見舞金額 :100,000円
・申請書
・写真(被害を受けた農業用生産施設を写したもの2~3枚)
・農作物の売上金額を証する書類(売上伝票(1年以内のもの)または所得税確定申告書の中で農作物の売り上げがわかるものの写し)
・印鑑
申請書のダウンロード:災害見舞金の支給申請書.rtf
災害見舞金支給要綱:災害見舞金の支給要綱.rtf
皆野町役場産業観光課 (役場1階8番窓口)
平成26年3月31日(月)まで