農地を農地として耕作するために売買あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条の農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
1 申請・許可基準と流れ.pdf
2 申請書記入マニュアル.pdf
3 申請書 記入例(個人).pdf
4 申請書 記入例(農業生産法人).pdf
5 申請書 記入例(一般法人).pdf
6 農地法3条申請 契約書例.pdf
7 申請時 必要書類一覧.pdf
8 添付書類一覧.pdf
9 農地法第3条様式.doc・農地法第3条様式.pdf
※下限面積(別段)の設定について pdf
下限面積に達しない場合
取得後の農業経営面積が30アール(3反)に足りない場合は許可できません。
常時従事しない場合(農作業従事日数:年間150日以上)
※ただし、農地法改正により「農作業に常時従事しない個人」についても解除条件付きで農地を借りることができるようになりました。
地域との調和要件に該当する場合
すべてを耕作しない場合
転貸の場合
効率的な利用ができない場合
住所地からその農地までの距離(通作距離)等からみて、効率的な利用ができると認められない場合
農業生産法人以外の法人が権利を取得する場合
※ただし、農地法改正により「農業生産法人以外の法人」についても解除条件付きで農地を借りることができるようになりました
○農地の権利移動規制の緩和
農地法の改正により「農業生産法人以外の法人」、「農作業に常時従事しない個人」についても農地を借りることができるようになりました。