町の区域内に店舗、工場又は事業所を持つ中小企業者の物的担保力の不足を補い、かつ、必要な資金の融資あっせんを行い、もって中小企業の振興を図ることを目的としています。
制度名:皆野町特別小口金融制度
貸付の種類:運転資金及び設備資金
貸付条件
貸付限度額:12,500,000円以内
貸付期間:運転資金10年以内/設備資金12年以内
貸付利率:町長が指定金融機関と協議の上、定める
償還方法:運転資金については6月据置後、均等月賦償還/設備資金については1年据置後、均等月賦償還
※ただし据置期間を短縮することができる
保証人:必要なし
担 保:必要なし
信用保証:保証を付する(保証料率は、埼玉県信用保証協会の定めるところによる)
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第2項第1号に規定する中小企業者で次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年法律第350号)第1条に規定する業種を営んでいること。
(2) 会社又は個人であって、皆野町内に店舗、工場又は事業所を有し、1年以上引き続き同一事業を営んでいること。
(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、当町の住民基本台帳に記録されている者若しくは外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、当町の外国人登録原票に登録されている者又は町内に法人登記をしていること。
(4) 町税の納税義務者で町税を完納していること。ただし、小口特別金融制度の適用を受ける者については、中小企業信用保証保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第2条第2号に該当すること。
(5) この制度による融資を現在受けていない者
(6) 協会の代位弁済を受けた者にあっては、その債務者及び保証人は、その代位弁済による債務を完済していること。
融資あっせんの申込者は、融資あっせん申込書に必要な書類を添えて町長に提出しなければなりません。
町長は、申込みを受けたときは、町融資審査会に諮り融資の可否を決定し、その旨を当該申込者に通知するものとします。申込者の諸条件を鑑み場合によっては融資決定の取り消しもあります。