申請受付は終了しました。
皆野町では、燃油の価格上昇に影響を受けている町内の運送事業者を支援するため、給付金を交付します。
申請期限:令和4年12月28日
町内に本社、支社または営業所を有する以下の事業者で、運輸局などに登録・届出をしている、自動車検査証の使用の本拠の位置が皆野町内である事業用車両。
・バス事業者(道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業)
・タクシー事業者(道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業)
・トラック運送事業者(貨物自動車運送事業法第2条第2項及び第3項に規定する一般貨物自動車運送
事業及び特定貨物自動車運送事業)
・貨物軽自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法第2条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業)
・バス事業者 トラック運送事業者 車両1台につき2万円
・タクシー事業者 貨物軽自動車運送事業者 車両1台につき1万円
以下の要件すべてを満たしていること。
・皆野町内で、令和4年4月以前から営利を目的とした事業活動を行い、事業収入を得ていること。
・今後も事業活動を継続する意思があること。
・町税の滞納がないこと。
・皆野町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等またはその関係者でないこと。
・皆野町運送事業者支援給付金交付申請書・誓約書(pdf・word)
・給付対象となる事業用自動車の車検証(写し)
・バス、タクシー、トラック運送事業者にあっては事業の許可書(写し)
貨物軽自動車運送事業者にあっては事業経営届出書(写し)