町に移住・定住して農業を始めようとする人が農地を取得しやすいように、ちちぶ定住自立圏空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という)に登録された物件に付随する農地を空き家と一緒に取得する場合に限り、1アール(100㎡)から取得出来るようになりました。
町において農地の権利移動をする場合には、原則として農地取得後の経営面積30アール以上が必要となります。(農地法第3条による下限面積の要件)
そこで、皆野町農業委員会では平成30年4月1日より、空き家に付随した農地を空き家と一緒に取得し、下記の要件を満たす場合において、下限面積を1アールまで引き下げます。
1.別段面積の設定区域
ちちぶ定住自立圏空き家バンクに登録された空き家から100メートル以内の農地で、事前に農業委員会が1筆ごとに指定した農地。
2.設定面積
1アール
3.適用条件
空き家に付随した農地を一つの区域とみなし、次に掲げる事項を全て満たすもの。
(1)農地は1筆ごとを単位とし、適用する時点で全て又は一部が遊休農地であること、及び所有者又は
法定相続人による維持管理や耕作が行なわれる見込みがない農地であること。
(2)空き家及び空き家に付随した農地の所有者は、同一人物であること。
(3)権利の取得の日から起算して5年以上継続して、居住及び耕作をすること。
(4)空き家と農地の権利の移転及び権利設定は、空き家と農地を同様の取得又は権利設定をすること。
(5)譲受人が自然人であり、当該人に対し1回限りの特例措置であること。
ちちぶ空き家バンク制度とは、ちちぶで田舎生活を考える人と、空家・空き地をお持ちの方との橋渡しを目的として、空家・空き地の情報登録制度です。
詳しくはちちぶ空き家バンクをご覧ください。