新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給するものです。
この給付金は、大きく分けて「基本給付」と「追加給付」があります。
◆基本給付について
上記の1から3のいずれかに該当する方が基本給付の対象者です。
◆追加給付について
収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付として、上記1と2の給付対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少していると申し出があった方が対象です。
・基本給付は1世帯5万円、第2子以降の児童1人につき3万円
・追加給付は1世帯5万円
・基本給付1の方は 申請不要
・基本給付2から3の方は 申請必要
・追加給付(基本給付1から2の方)は 申請必要
令和3年2月26日(金)まで
詳しくは埼玉県ホームページをご覧ください。
【埼玉県ホームページ】(外部サイト)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/hitorioya-kyuuhu.html
【厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター】
0120-400-903(受付時間 平日 9:00~ 18:00)