令和元年10月から幼児教育・保育無償化がスタートします。
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのお子さんと、市民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでのお子さんの利用料が無償となります。
※実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費※、行事費など)は、無償化の対象外です。
※保育園等の2号認定のこどもの副食費(おかず、おやつ代等)は、これまで保育料に含まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。
※認可外保育施設、一時預かり保育、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
月額の利用料については、特別な手続きは不要です。
「預かり保育料」が無償化の対象となるためには「施設等利用給付認定(第2号・第3号)」の申請が必要です。
未移行幼稚園に通う満3歳から就学前の子どもについて、保育料等が無償化(上限有)となります。希望する場合は、施設等利用給付認定(第1号から第3号)の認定申請が必要です。
保育の必要性の認定を受け、無償化(給付)対象施設として市区町村が確認した認可外保育施設等を利用する場合、利用料が無償化(上限有)されます。
第2号認定 3歳児から就学前の子どもで、保育の必要性がある場合
… 月額37,000円を上限に給付
第3号認定 0歳児から2歳児の子どもで、保育の必要性があり、かつ市民税非課税世帯の場合
…月額42,000円を上限に給付
※利用した額と上限額を比較して低い額が給付されます。
「保育の必要性」の条件は、父母ともに以下の要件のいずれかに該当する場合となります。
施設・事業 | 無償化の内容 | 問合せ・申込み | ||
0~2歳児 | 満3歳児 ※1 | 3~5歳児 | ||
幼稚園(新制度) 認定こども園(1号) |
– | 利用料無償 | 申請不要 | |
認可保育所 認定こども園(2・3号) 地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育) |
住民税非課税世帯のみ、利用料無償 | 利用料無償 | ||
就学前障害児の発達支援 | ||||
幼稚園(新制度未移行) ※3 | – | 月25,700円まで利用料無償 | 健康こども課 子育て支援担当 (⑤番窓口) 0494-62-1288 |
|
幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育 ※2・※3 |
– | 住民税非課税世帯のみ、月16,300円(日450円)まで利用料無償 | 月11,300円(日450円)まで利用料無償 | |
認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポート・センター事業 ※2・※3 |
住民税非課税世帯のみ、月42,000円まで利用料無償 | 月37,000円まで利用料を無償 |
※1 3歳になってから最初の3月31日までの子ども
※2 「保育の必要性の認定」を受けたかたが無償化の対象です。なお、認可保育所、認定こども園(2・3号)を現に利用しているかたは申請できません。
※3 保育料の無償化を受けるためには申請手続きが必要です。