新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、子育て世帯に対し臨時特別給付金を支給します。
下記の児童を養育する保護者(主たる生計維持者/保護者のうち所得が高いかた)
1 令和3年9月分の児童手当支給対象となる児童
2 平成15年4月2日~平成18年4月1日の間に生まれた高校生(準ずるものを含む)
※結婚している場合など、保護者により監護されていないかたは支給対象外です。
3 令和3年10月1日~令和4年3月31日の間に出生した児童(新生児)
💡 所得制限による特例給付(5,000円)のかたもしくはそれに準ずるかたは支給対象外です。
申請が不要なかた、申請が必要なかた 2通りの案内方法があります。
<上記1のかたおよび1に兄弟のいる高校生(2のかた)>
保護者あてに通知をお送りしています。届きましたら内容をご確認ください。
※児童手当受給口座へ振り込みます。
(解約や変更等されている場合は入金ができませんのでご注意ください。)
<高校生相当児童のみ養育しているかた(1)以外の高校生)>
<児童手当を受けている公務員のかた>
<令和3年10月1日以後令和4年3月31日までに出生した児童を養育しているかた(3)>
申請の手続き等の詳細については、決定次第通知を発送予定です。
なお、支給は令和4年1月以降を予定しています。
対象児童1人につき 100,000円
※上記(1)の対象者へお送りした通知は、発注の都合上、支給金額について5万円となっておりますが、方針の変更により児童1人あたり10万円支給になりました。
既に通知が届いている対象者におかれましては、混乱を招く内容で申し訳ありませんが、10万円に読み替えていただきますようよろしくお願いします。
同封した「受給拒否の届出書」を健康こども課まで提出してください。
DV被害によりお子さんとともに避難されているかたで、令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、皆野町で給付金の支給を受けることができる場合がありますのでご相談ください。